マッチングアプリ詐欺について相談
詐欺罪として刑事事件として立件する事は難しいように思われます。ただ、仮に相手の行為によりこちらに経済的な損害が生まれたという事であれば損害賠償請求ができる可能性はあるかと思われます。
詐欺罪として刑事事件として立件する事は難しいように思われます。ただ、仮に相手の行為によりこちらに経済的な損害が生まれたという事であれば損害賠償請求ができる可能性はあるかと思われます。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 ご主人が提出した確定申告書の金額が、そのまま婚姻費用の計算の基礎として「認められるとは限りません」。 婚姻費用を算定する際、家庭裁判所(調停委員も同様の視点です)は、直近の収入資料だけでな...
まず、元交際相手が会社等において本件を公表した場合、その行為は名誉毀損罪(刑法230条)に該当する可能性があり、また、プライバシー権の侵害として民事上の損害賠償責任を問われる可能性があります。 万が一、元交際相手がそのような行動に出よ...
基本的に伝える必要のない第三者に対して、報復、嫌がらせ等の目的で当該情報を伝えた場合プライバシー権の侵害や名誉毀損等のリスクがあるといえます。 何か事情があって話をする必要があるのであれば別ですが、そうでなければご自身にとってリスク...
合意書の内容や具体的な事情次第のため、一般的な回答にとどまりますが、合意書の内容に違反したというだけでの精神的苦痛に対する慰謝料として50万円というのは根拠に乏しく認められないケースが多いように思われます。
ご記載の事情のみからでは助言が難しいですが、例えば、相手妻の言動等によって貴方が困惑して口頭で伝えたということであれば、信義則に照らして、時効援用権を喪失していないといった主張で争っていくことになるのではないかと思います。 これにて此...
離婚に伴う慰謝料とは、離婚の原因を作った配偶者に対して請求するものです。 相談者様に不貞行為はなく、他に離婚の原因を作ったといえる行動がなければ、慰謝料を支払う必要はありません。 財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産...
彼氏の妻から訴えられた時には少なからずリスクがあります。それらの証拠があるため絶対にアウトというわけではありませんが、リスクを下げて相場より高めの慰謝料を回収するには、先ほどの方法が良いと思います。 早めに弁護士に依頼して、適切に対...
必ず同じになるというような決まりはありません。 大きなところでは、そこまで調整すること自体現実的ではないでしょうし。
元警察官弁護士です。 記載されたご事情からすると、警察に捕まる可能性はかなり低いのではないかと思います。 まず、NG行為として胸を触ることが挙げられており、NGと店員に言われたのならば、一応は不同意わいせつといいうる要素はあります...
心中お察ししますが、法律的に何かできるかと問われれば、とくにありませんと回答せざるを得ないです。「過去を変えることはできないけれど、過去の意味を変えることはできる」という言葉があります。どうか前を向いて進んでください。
先方に代理人弁護士が就いているのでしたら、こちら側も弁護士に依頼されることをお勧めします。調査会社や探偵に依頼する必要はないように思います。
違約金の設定がないということであれば、債務不履行に基づく損害賠償ということかと思われますが、どのような態様で合意書違反をしたかという点も重要となるでしょう。 一度連絡を取ったり、一度会ったのみということであれば60万円というのは過大...
元旦那から慰謝料請求等が考えられるのであれば用件を確認するのは選択肢としてあり得ます。 録音等はもしできれば証拠として使える場面が出てくる可能性はあるでしょう。
弁護士会照会をするうえで支店名までは必要ありません。 ご参考にしていただければ幸いです。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 奥様がとられた行動、例えば「会社に事情を話したこと」や「車にGPSを仕掛けたこと」などが、社会的に許される範囲を超えていると判断された場合、慰謝料の減額事由となる可能性があります。 会社に...
妊娠•中絶に関する裁判例の動向を分析すると、昭和→平成→令和と時代が変わるにつれ、合意のある妊娠•中絶の場合には男性側は損害賠償責任を負わないという女性側の自己責任的な考えから、男女の性の差に目を向けた考え(妊娠•中絶の女性側の負担•...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 ご状況からすると、元内縁の夫に治療費を支払わせることは可能と思われます。 相手の暴力行為によってあなたが負った損害について、その賠償を求めるのは正当な権利です。これは法律上「不法行為に基づ...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 1. 調停が不成立になった後の裁判について 調停で話がまとまらない場合、裁判を起こすことは「早すぎる」ということはありません。調停はあくまで話し合いの場であり、お互いの合意がなければ成立し...
相談すること自体は可能ですが、脅迫や恐喝等がなければ警察に相談をしても民事だからと対応はしてくれない可能性が高いかと思われます。
キャバ嬢であっても不貞行為を理由とする慰謝料請求が認められる可能性はございます。 過去の裁判例では、クラブのホステスに対して「枕営業」で肉体関係を持った場合であっても、夫婦の婚姻共同生活の平和を害するとして慰謝料請求を認めた事案があり...
そうですね。 病院によるいう情報漏洩の問題と、離婚の問題は完全に切り離した方が良いです。 (実際お立場が厳しくなることは理解できますが、法律論としては) 奥様を訴えるとすれば、DV、不貞など何か他の事情にすべきで、全くの第三者はとも...
婚姻状態にあるという認識があるのであれば、相手がそうした発言をしていて信用して関係を持ったとしても過失があるとして慰謝料請求が認められること可能性はあるでしょう。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 お姉様があなたに送った「殺してやろうかと思った」「殺したいわ」というメッセージについて、 「脅迫罪」という犯罪は、相手を怖がらせる目的で、その人や親族の生命・身体などに害を加えることを伝え...
自己破産しかないかどうかを判断するためにはあなたの収入や保有する財産についてお話を伺う必要があります。 公開相談ではなく、弁護士に直接相談に行き、詳細を説明したうえで回答をもらった方がよいかと思います。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 性行為を撮影した動画や写真は、不貞行為(法律上は「不貞行為」といい、配偶者以外との自由な意思による性的な関係を指します)を証明するための「直接的な証拠」となり有力なものと考えられます。ご主...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 まず、「言うかもしれない」という発言の法的な評価について、 直接的な言葉でなくても、前後の文脈や状況から、あなたやあなたの家族などに害を加えることを伝えている(害悪の告知)と判断されれば、...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 まず、離婚に向けて準備すべきことは以下の通りです。 1. 証拠の確保 ご主人の飲酒運転が記録されたドライブレコーダーの映像は、離婚原因を証明する重要な証拠となり得ますので、必ず保存してくだ...
もうやらない、というのは、 ・既婚者であることは知っているが、関係は続けたい ・さらに他の相手と関係を持つことをやめさせたい ということでしょうか? 法律的にどうこうするのは難しいので、 法律相談にはなじまないご質問かもしれません。
不在票には差出人名が記載されていることから、不在で持ち戻りになったということは相手方が不在票を見て対応しなかった(対応する意思がなかった)ということを意味します。再送をしても督促状を送付しても、事態は変わらない可能性が高いように思われ...