不倫で離婚決断まで時間が経過したことが裁判で影響するか?

夫の不倫により離婚と相手女性への提訴を考えています。時効までにはまだ時間がありますが、心療内科に通院するなど精神的に不安定だったこともあり、不倫発覚から時間が経過しています。
裁判において、離婚を決断するまで期間が経過したことで相手女性からの慰謝料が減額されることや、その他不利益になることはありますか?

>裁判において、離婚を決断するまで期間が経過したことで相手女性からの慰謝料が減額されることや、その他不利益になることはありますか?
→ 離婚のご決断は容易なことではなく、ご決断までに時間を要することもあるでしょう。これらのことに鑑みると、慰謝料の減額事由や不利益な事情になるようには思われません。むしろ、不貞行為が原因で離婚に至った事情や不貞行為を知ったことで心療内科に通院することになった等の事情は、あなたにとって有利な事情になり得る可能もあるように思います。

どのくらいの期間が経過しているのかという点も気になりますが、【離婚を決断するまで期間が経過】したという事情と【心療内科に通院するなど精神的に不安】という事情との関連性が明白であるようであれば、減額事由にはなりにくいと考えられます。

すでに弁護士に依頼済みでしたら、担当弁護士と主張立証の方針などについてよく打ち合わせをなさるとよいと思います。

>裁判において、離婚を決断するまで期間が経過したことで相手女性からの慰謝料が減額されることや、その他不利益になることはありますか?

お書きの事情からすると、減額する事情にはならないと思います。
ただ、時効には気をつけましょう。