不倫相手からの規約違反指摘に対する法的リスクは?

夫が不倫し、不倫相手と和解合意書を交わして1年になります。まだ水面下で不倫が続いているようなので、1年間の確認の意味を込めて、不倫相手にメールをしました。
内容はこちらです→『お久しぶりです。和解合意から1年です。連絡が来たことにお心当たりはございますか?この1年、どのような気持ちでお過ごしでしたか?』それに対する不利相手からの返事はこうでした→『連絡をしてくるのは規約違反、脅し。また、自宅周辺を車でうろつくのも規約違反。然るべき対処を取る』

私の解釈では、和解合意書では連絡を取り合うことは違反としていません。また、自宅周辺をうろつくことに関しては、夫が女性宅に行っていないか確かめる為に、相手アパートの目の前の公道を車で通ったのを見ていた(この1年で大体3回くらい)と思われます。こちらも注意して、車の停止して観察したり、敷地内に入ることはしておりません。

おそらく、合意書内のこの文面が、不倫相手が違反と言ってきている項目だと思われます。

第4条(不利益言動禁止事項)
双方において、相手方の自宅を訪問する行為や、事情や状況を知らない親族や関係各所へのなど、互いの名誉や私生活の平穏を脅かす言動を一切行わないことを約する。

不倫相手が言ってきていることは、この合意を反することになりますでしょうか?また、訴えられることはありますか?
そもそも、和解合意書には不倫関係を解消することも約していますので、相手側が違反をしています。

・「相手側が違反をしています」
ご相談概要を見る限り、憶測でしかないように見受けられます。
連絡内容もカマをかけるような形になっていますし。

合意違反の主張はされるでしょう。
訴訟するかどうか、警察に相談するかどうかは相手方次第でしょう。