相手が弁護士立てた。弁護士に対する対応
マッチングアプリで知り合い1年半交際した人が既婚者でした。
突然既婚者と知ったのでなかなか整理できず
離婚や、私との再婚をほのめかす言葉に乗せられて関係を続け
妊娠もしていています。
よほど奥様にバラされたくないのか弁護士を立てたようで、
「この件で何かあれば私に連絡ください」
「接近禁止の内容で書面を送る」と相手弁護士から連絡がありました。
既婚と知ってから関係を続けてしまったので
貞操権の侵害が使えないことは理解しています。
相手がどのような内容の書面を送ってくるかわかりませんが、
私はもう彼にお金も時間もかけたくないので
弁護士に依頼しないで終わりにしたいと思っています。
【質問1】
内容証明の内容に納得いかない場合、こちらも弁護士立てるべきでしょうか?
(求償権と、騙されてたので多少の慰謝料はほしいです2~30万くらい)
弁護士立てずに、相手の弁護士に金額の交渉やこちらの思いなど話したりして何か変わるのでしょうか。
>内容証明の内容に納得いかない場合、こちらも弁護士立てるべきでしょうか?
方針にもよりますが、必ずしも必要ではないでしょう。弁護士に依頼するのではなく、適宜(有料)相談をしながら進めていくという進め方もあり得ます。
>弁護士立てずに、相手の弁護士に金額の交渉やこちらの思いなど話したりして何か変わるのでしょうか。
実務に照らして合理的な内容であれば、相手弁護士も聞いてくれるとは思います。
接近禁止の連絡ということであれば、ストーカーを理由とされるかもしれませんが、心当たりがなければ特に問題はありません。
むしろ、妊娠のことが気になります。
妊娠をされているのはご相談者様でしょうか?
そのことについて連絡があるのではないでしょうか。
妊娠をしているのは私自身です。
彼とは中絶する話になりましたが、いざとなったらできず、自分の意思で産むことを決めました。そのことを彼は知りません。
ちなみに、受任通知で謝罪文が2行だけありました。
最後くらい自分の言葉で誠意ある謝罪をしてほしいと伝えたいことはおかしなことでしょうか。お金よりも気持ちの問題でモヤモヤしています。
交際破綻については法的に何かしらの請求ができるものではないとしても、誠意ある対応を求めるのは普通のことだと思います(とはいえ限度もあります)。
妊娠されているのであれば、その責任をしっかりと取っていただく必要があり、その話し合いをしたいとまずは代理人に伝えた方が良いと思います。
ここでは個別具体的なお話はなされない方がよいので、一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
センシティブな内容ではありますが、
ご自身のご家族含め、産み育てていくことができるかはよくお考え下さい。
出産に関する費用もかなりかかりますし、相手方妻からの慰謝料請求(発覚した場合)に関してはかなりの増額事由となることが考えられます。