不倫の慰謝料示談書に接触禁止令が含まれた場合の対応方法は?

既婚者と不倫して慰謝料請求されてます。事実を認め示談で進めて慰謝料はお支払いするのですが、この後の示談書に接触禁止令が盛り込まれた場合は拒否できますか?
また拒否した場合、接触禁止令の方で裁判を起こされることはありますか?
拒否すること自体がいけないのでしょうか。

今後接触をしないようにという申出を拒否した場合ですが、
その場合は示談はできないと考えるのが自然でしょう。
また、そういった態度に関して、慰謝料を増額する方向で作用することも考えられます。

例えば、不貞当事者同士の職場が同じで業務上の接触を回避できない場合など、あらゆる接触をすべて禁止することが不可能に近いケースでは、広範な接触禁止条項を拒否して条件付きの内容にするといったことはあると思われます。しかし、そのようなケースでない場合には、接触禁止条項を求められているのに、それを受け入れない場合には示談の成立自体が難しくなる可能性が高いでしょう。

接触禁止について拒否することは可能ですが、相手としてはその条項が入らなければ示談をしないという可能性が高いでしょう。