働いているのに支払い能力がないと判断される理由
働いているにも関わらず、支払い能力がないと判断されるのはどのような理由がありますか?
慰謝料支払いと借金返済を要求していますが、相手は働いているにも関わらず、金が無い、生活に支障が出るため払えないの一点張りです。
金がない理由は生活費と話していましたが、何の証拠もなく信用に足らないと考えています。
貯金がないだけであれば分割で払うなど考えられると思うのですが、それすら突っぱねられてしまうものなのでしょうか。(被害者側が明らかに損だと思うのですが…)
当事者間で話し合いをしている段階では、債務者側にはそのような言い訳をして支払いを引き延ばしたり、免れようとしたりする言動が見られることがあります。
そのような状況が続くようであれば、他の方法(支払督促、民事調停、訴訟等)を検討してみることが考えられます。どの方法が適切か等については、お手もとの証拠を持参の上、お住まいの地域の弁護士に直接相談してみて下さい。お住まいの地域の弁護士会や法テラス等でも法律相談を実施しているかと思います。、
の中から適切な方法を選んで
相手の主張として、支払えない、余裕がないというものが出ることはよく見られます。
証拠も出ていない状況であればそれが真実かどうかの判断は難しいでしょう。相手がその姿勢を変えないようであれば民事訴訟の提起や調停の申し立て等を検討される必要があるかと思われます。