別居期間と婚姻費用の支払い義務
結婚して1年半はお互いの勤務場所の関係で別居婚していました。先月から妻のいる場所へ私が異動となり、一緒に住みはじめ、転居届と世帯主の変更を届け、2人で暮らし始めましたが、数日で反りが合わないことがわかり、今月から私が家を出て別居しています。離婚に向けて協議していますが折り合わず、離婚を拒否されています。最終的には離婚訴訟を考えています。
質問
①婚姻を継続しがたい重大な事由として、別居期間はどのように考えればよろしいでしょうか?
②私の方が年収は高いのですが、1年半別居していたのと、数日しか同居はしていないことを考慮すると、婚姻費用の支払義務はありますか?
別居期間については、今月からで考えることになります。
同居や別居は関係がありません。
婚姻費用の支払義務はあります。
ご質問ありがとうございます。
質問①
離婚原因として認められるための別居期間は、他の要素もあるので一概にはいえませんが、
概ね3年以上とお考えいただくといいです。
ただ、残念ながらご記載のような、勤務場所の関係で別々に住んでいた期間は、離婚原因としての別居と扱われることはありません。
質問②
残念ながら、ご記載の事情は、婚姻費用支払義務を否定する根拠にはなりません。
否定する根拠になる事情として典型的な事情としては、例えば、相手が不貞行為をしている場合が挙げられます。
以上がご質問に対する回答です。
ただ、日本の制度として、すぐに離婚訴訟を提起できるわけではなく、まずは離婚調停を申立てる必要があります。
調停は裁判所での話し合いの制度ですが、調停での話し合いにより、条件によっては相手も離婚に応じる場合もありますので、
まずは、調停を申立てるといいですよ。
可能であれば、ご依頼になるかは別にして、今後の進め方を含めて、
お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。
ご参考にしていただければ幸いです。
加藤先生、ありがとうございます。
一点お教えください。
まず、すぐに離婚調停を申し立てたとしても、相手に不貞行為がなく離婚を拒否されると、婚姻を継続しがたい重大な事由でしか認められず、別居期間は3年以上とのことなので、3年以上はかかると認識すればよろしいでしょうか?
あと、離婚調停にて解決金で和解を望んだほうが最短で離婚に結びつくと考えますが、解決金は一般的においくらぐらいでしょうか?
相手が離婚を拒否し続けた場合は、その他に離婚原因が無ければ、少なくとも3年は離婚できないことを覚悟される必要があります。
なお、その間に婚姻費用を支払っていない場合は、3年経ったとしても離婚できない場合もありますので、ご注意ください。
解決金の相場はないです。
なぜなら、ご夫婦の収入や生活状況、預貯金等により、相手が納得する金額が異なるからです。
また、例えば、相手が1000万円の解決金を支払ってもらえば離婚すると言っている場合は、その金額が一般的な金額からかけ離れていたとしても、
検討せざるを得なくなります(もちろん、それに応じなくてもいいのですが、応じない場合は当分離婚が難しくなる可能性があるということです。)。
ご参考にしていただければ幸いです。
加藤先生、わかりやすい回答をありがとうございました。性格の不一致で相手が離婚に拒むとやすやすと離婚ができない事を認識しました。