【至急】不倫に関する和解合意文書における記名捺印

私が不倫相手の夫から慰謝料(解決金)を請求され、支払に応じるために、相手方が立てた代理人(弁護士)が作成した和解合意文書のドラフトを受領しました。

甲を不倫相手の夫、乙を私として、つらつらと合意内容が記載されていたにも関わらず、記名捺印欄で唐突に「甲代理人」が登場しその甲代理人が捺印する体裁になっていました。

1.
甲代理人と乙が記名捺印する、というのは一般的ですか?

2.
仮に一般的であるとして、作成する2部の原本を保管するのは、甲代理人と乙になりますか?

3.
甲代理人と乙で1部ずつ保管するとして、甲代理人が甲に原本の写しを共有することは法的に問題にはならないですか?


要は、乙である私は記名捺印することで住所を明かすのに、記名捺印しないことで住所を明かさない甲が、一方的に乙の住所を認知する構図に納得いかないのです。

一般的です。
原本に関しては、相手方本人の意向次第ですが、原則相手方本人に送付します。

構図に納得いかないということですが、
それは立場の違いによるものです。
対等の立場であれば、相手方特定のために住所記載を求めるといった対応も考えられますが、本件は不法行為の加害者という立場ですので、甘受すべきでしょう。
納得できないのであれば、その旨主張することもできますが、
任意交渉決裂で提訴されるリスクを考える必要があります。

一般的でしょう。代理人が立っている場合は代理人の記載となるのが通常です。

原本管理については依頼者の意向次第で、代理人が原本を保管する場合もあります。

お互いが代理人を立てた場合は代理人同士の記載となるでしょう。相手の住所の記載を求めることも可能ではありますが、一般的には相手が応じるメリットがないため応じてもらえないケースが多いかと思われます。

匿名A弁護士 泉弁護士
ご助言ありがとうございます。
一般的な通常オペレーションである旨、理解しました。