自己破産から個人再生
弁護士からの回答タイムライン
- 匿名A弁護士依頼をされている弁護士とお話をするのが一番ですが、 破産から個人再生への切り替えは、専ら免責不許可事由が判明した場合だと個人的には思いますので、そのような事情からの判断ではないかの確認はしてみてもよいかもしれません。
- >電話で確認したところ、今の収入では裁判所が免責許可を出さないと思います。と言われました。このまま強行で破産手続きを進めてもいいのでしょうか? 破産手続を開始するためには「支払不能」という要件が必要となります。 継続的な弁済が非常に困難な状況を指しますが、負債額が少額(生活保護を受給していない場合で負債額が100万円未満)や、負債額に比して可処分所得が大きい場合、この支払不能の要件を満たさず、破産手続開始の申し立てを取り下げるよう強硬に促す裁判官が時折います。おそらくそのような事情ではないかと思います。 この場合、確かに、申立を強行しても裁判所が破産手続開始決定をなかなかしてくれないという状況は経験があります。 他方で、個人再生の場合、再生計画案認可の見通しや積立など、破産と異なる難しいシチュエーションも多くあります。 月並みな回答で恐縮ですが、担当されている弁護士とよく話し合ってみてください。
- なつおさん現在は恐らく少額であれば返済は出来ると思います。しかし、現在の収入増は毎月の残業が多いことが原因です。これがこれから先数年続くとは思えず…。この先もまた、支払いが出来なくなるのが怖いです。
- 匿名A弁護士「今の収入では裁判所が免責許可を出さない」 開始決定を出さないというのなら多少わからなくもないですが、免責許可と収入に関係があるとは思えませんので、何とも不思議な話ですね。
- なつおさん免責許可や開始決定が出ないというのは前持ってわかるものなのでしょうか?
- 免責許可が出ないというのは免責不許可の事由が著しい場合(極端な浪費や、管財人の調査の妨害の場合など)で、事例としてはほとんどないものの、事前にある程度は分かります。 開始決定が出ないという予想が立つ場合はあまりあるものではないものの、150万円の負債額に対して可処分所得が毎月20万円以上あるようなら、支払不能についてかなり疑われるであろう、ということくらいは分かるでしょう。 ご質問の趣旨からすると、収入が増えているので家計収支表の作成段階で可処分所得が多くなりすぎ、支払不能について裁判所からの厳しい追及がなされている、という事情が考えられますが、そうであるとすれば、なおさらこのまま破産手続を進めるべきか、取り下げて個人再生の申立をすべきかは、担当している弁護士との入念な協議が必要です。
- なつおさんどちらの先生もありがとうございました。 今回、どちらも分かりやすくご返答を頂きましたので助かりました。 ベストアンサーですが、選ぶことが困難なため選ばないこと、ご理解をお願い致します。
- なつおさん先日先生とお話をしましたが、やはり月50万円以上の収入があるなら裁判所が自己破産をさせないと言い切られました。そんなことは無いのであれば、弁護士事務所を変えて手続きをし直してもいいかと考えています。
この投稿は、2024年5月29日時点の情報です。
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