17歳の娘が万引きで補導され、学校への連絡を避けたい場合の弁護士費用について
17歳の娘が深夜のドンキホーテで友達と二人で万引きをして補導されました。そしてその日のうちに品物を弁償させて頂きました。その後、警察署で事情聴取をして帰宅し夕方に改めてお店の方に謝罪にいきたした。
ドンキの方からは被害届が出されたとの事です。私立の高校に通っているのですが学校に連絡が入る可能性が高いとの事で心配しています。初犯ではありますが、弁護士さんに警察や家庭裁判所に学校への連絡を避けてほしいと伝えて頂けると知りました。もしお願いするとしたら弁護士費用は平均どのくらいかかりますか?また、お願いしてもしなくてもかわらないのでしょうか?
各法律事務所によって費用体系は異なるため、正確には個別に問い合わせて頂くのが望ましいように思います。
およその目安として、以下のリーフレットの少年事件の箇所を参考になさって下さい(ご事案からすると、リーフレットの事案よりは、弁護士費用がかからない可能性はあるかと思います)。
【参考】リーフレット「市民のための弁護士報酬ガイド」(日弁連サイトより)
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/attorneys_fee/data/guide.pdf
ありがとうございます。
もし何もしなければ、学校側にほぼ連絡がいくと考えた方が良いのでしょうか?
被害届を提出している状況からすると、捜査を終えると、家庭裁判所に事件が送致されることが見込まれます。
家庭裁判所に送致された後、「不処分、審判不開始(教育的働きかけ)」という処分で済むこともあり、必ずしも学校への連絡がなされずに済む場合もあります。
下記引用にもあるとおり、裁判所は、裁判所からの教育的な働きかけを行い、少年や保護者がそれをどのように受け止めたかを見極めた上で決定を行うため、裁判所からの呼び出し等には積極的に対応しましょう。
「上記のような処分をしなくとも調査、審判等における様々な教育的働きかけにより少年に再非行のおそれがないと認められた場合には、少年に処分をしないこととしたり(不処分)、軽微な事件であって調査等における教育的な働きかけだけで十分な場合には、審判を開始せずに調査のみを行って事件を終わらせたりすること(審判不開始)もあります。
不処分や審判不開始という語感からすると、家庭裁判所が何もしないまま少年事件を処理しているかのような誤解を与えてしまいがちですが、不処分や審判不開始で終わる場合でも、裁判官や家庭裁判所調査官による訓戒(くんかい)や指導、犯罪被害について考えさせる講習などといった教育的な働きかけを行い、少年や保護者がそれをどのように受け止めたかを見極めた上で決定を行っています。」
【参考】「処分の種類」(裁判所サイトより引用)
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_syonen/syonen_syurui/index.html
とても丁寧に説明していただきありがとうございます。何の知識も無いので不安いっぱいでした。
娘や一緒に万引きをしてしまった親御さんと相談してこれからどうするか考えたいと思います。ありがとうございました。