>債権者から何のアクションもない状態が
10年以上続いているため時効援用の手続きを行いました
この手続きの成否を知る方法はありますか
→ 消滅時効の援用の効果が発生するのは、消滅時効の援用の意思表示が債権者側に到達したときとなります。
そのため、弁護士が代理人となって消滅時効の援用の意思表示を行う場合、配達証明付き内容証明郵便という方法を使用して、消滅時効の援用の意思表示を行ったこと及びその意思表示が債権者側に配達されたことを証拠化しておくことが多いかと思います。
あなたのケースでも、配達証明付き内容証明郵便という方法を用いているなら、それらを消滅時効成立の証拠とすることができます。
債権者に口頭で伝える、普通郵便の送付等、意思表示の到達(配達)の事実が証拠として明確に確認できず、争われてしまう可能性があるような方法で時効の援用を行ったのであれば、しっかりとした証拠を残しておくべく、配達証明付き内容証明郵便という方法で時効の援用を再度しておく方法等もあるかと思われます。
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