借金に対する時効援用の成否

債権者から何のアクションもない状態が
10年以上続いているため時効援用の手続きを行いました
この手続きの成否を知る方法はありますか?

債権者が援用を受け入れたかの結果を通知する義務はないので
聞くわけにもいきません

>債権者から何のアクションもない状態が
10年以上続いているため時効援用の手続きを行いました
この手続きの成否を知る方法はありますか
→ 消滅時効の援用の効果が発生するのは、消滅時効の援用の意思表示が債権者側に到達したときとなります。
 そのため、弁護士が代理人となって消滅時効の援用の意思表示を行う場合、配達証明付き内容証明郵便という方法を使用して、消滅時効の援用の意思表示を行ったこと及びその意思表示が債権者側に配達されたことを証拠化しておくことが多いかと思います。
 あなたのケースでも、配達証明付き内容証明郵便という方法を用いているなら、それらを消滅時効成立の証拠とすることができます。
 債権者に口頭で伝える、普通郵便の送付等、意思表示の到達(配達)の事実が証拠として明確に確認できず、争われてしまう可能性があるような方法で時効の援用を行ったのであれば、しっかりとした証拠を残しておくべく、配達証明付き内容証明郵便という方法で時効の援用を再度しておく方法等もあるかと思われます。

>消滅時効の援用の効果が発生するのは、消滅時効の援用の意思表示が債権者側に到達したときとなります。
→「時効が完成しているという確信」があれば
援用の意思表示の証拠を残すことで解決と思います

しかし、「時効が完成しているという確信」を得ることは
現実的にほぼ不可能だと感じます
なぜなら、債権者は債務者が気づかないような手段で
時効を中断させることが可能なためです

【時効中断の手段】
・公示通達
・他の連帯債務者に対する督促

もし私が債権者なら、回収に以下の手段を取ります
これを債務者が防ぐ手立てはないと考えます

1.債務者が気づかない方法で「時効の中断」を定期的に行う
2.時効が完成したと勘違いした債務者の援用通知を受けても無視
3.債務者の死亡を待つ(延滞利息により債権は膨れ上がる)
4.債務者の死後3か月経過、相続人へ取り立てを開始

これを防げるような弁護士先生はいますか?

>債権者が援用を受け入れたかの結果を通知する義務はないので
>聞くわけにもいきません

債権者側に結果を通知する義務はありませんが、債権者に連絡をすれば教えてくれるケースが多いかと思います。

>債権者側に結果を通知する義務はありませんが、債権者に連絡をすれば教えてくれるケースが多いかと思います。

個人的には無視されることが多い気がしますが
無視されるよりも最悪なケースは嘘をつかれることです
「はい、確かに援用通知受け取りました、
時効は完成ですね、借金は無事なくなりました」
という発言をもらったとします

仮にこの発言を録音していたとしても、
別に時効中断している証拠(督促状の通達記録等)が存在していたら
録音は無視され証拠により時効は中断します

嘘により「時効が完成したんだ」と安心しきった債務者は
まさか死後、相続人に対して債務の回収が行われるとは
思ってもいないでしょうね

債権回収会社は回収するのが仕事、
これぐらいやっても不思議ではない気がします
そもそも債権回収会社が時効を完成させるようなミスをするのでしょうか?
日本で過去、債権回収会社に時効援用が成功した事例
1件でも存在しているのでしょうか?

まぁ・・そもそも弁護士さんですら成否を確認できないので
真実を知っているのは債権回収会社さんの中の人ぐらいかもしれませんが