離婚の公正証書に記載した子の病院費、支払いを拒否したい場合
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妻と離婚済です。 子どもに持病があるため公証役場で作成した公正証書の中に「子どもの病気、怪我等による特別の費用の負担を折半するものとする」と記載してありますが、正確な金額までは記載してありません。 たびたび元妻から子の医療の明細書(自費治療)が送られてきますが、こちらはその治療に納得していないので 支払いたくありません。 ①公正証書には「折半する」と書いてしまいましたが、納得できず支払いたくない場合は払わなくてもペナルティはありませんか? ②支払いを拒否していても金額がしっかり明記してないので、強制執行されることはありませんか? ③調停で支払いを命じられた場合、強制力がありますか?不成立、審判なども考えられますか?
toku さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- ①について 「折半する」という条項自体に強制力はありません。 しかしながら、相手方が、治療費の支払いについて、確定した金額を、養育費の調停を申し立てたときは、 養育費の調停調書か、あるいは、養育費の調停が不成立となった場合、養育費の審判で、治療費の折半の具体的な金額について、支払い命令がなされる可能性があります。 ②について 上記①のとおり、支払いを拒否しても現段階では強制執行できませんが、治療費が具体的に確定し、 それについて、相手方が養育費の調停を申した立てたときは、養育費の調停調書か審判で支払い命令がなされ、 それにもとづき、強制執行がなされる可能性があります。 ③について 上記のとおり、治療費について、相手方が養育費の調停を申立てれば、養育費の調停調書を作成したり、あるいは審判決定がなされる可能性があります。
- tokuさん木村先生、お忙しい所ありがとうございました。
この投稿は、2023年5月27日時点の情報です。
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