パパ活で訴えられますか…
2年近く前よりいわゆるパパ活をしています。 一定の1人ですが、ここ最近トラブルになりつつあります。相談させてください。 初めの頃は会う度にお金を頂いていましたが、ある日を境にお金に困ったら振り込んでもらえるようになりました。 会えばもちろん減りますが、3万円ずつ程ほぼ毎月支援してもらっていたため会えないときもあり50万ほどになっています。 先日会った際に友だちがお金に困っていて50万必要だと言われました。 私はもちろんお金がないですし、ブラックのため金融機関などから借入はできません。 それを伝えたところ、なんとなくわかっていたが困っているからブラックOKなところから借入してほしい。それをしてくれたら再来月には友だちから返ってくるしすぐ完済できる。 と言われました。 しかしそもそもブラックな私がブラックOKなところから借入するなど恐ろしすぎます。 が、それを伝えたところ本当は今すぐに50万返してくれればそれでいい。と言われました。 他で借入してくれるならそれは遅くても再来月には返すし、審査が仮に落ちても今すぐ50万返せとは言わない。試すだけ試してほしい。 と言われました。 そして会った後に 頼れるのは君しかいないと言われ、私はブラックだしパパ活するくらいお金に困っているから頼れる相手ではないと思う。とメールを送ったら既読無視になりました… 1番初めに会う度以外のお金をもらった際(12万)に15000円ずつ返す(本来は会う度)の借用書と共に会社の電話番号と免許証のコピーを取られています。 50万の借用書はないですが、会うたびに残金いくら などのメールが来ているため証拠はあります。 今すぐ返せとは言わないとは言われているわけですが、審査して通った時に私の借金になるのは分かっていることですし返してくれる保証もありません。 また友だちとやらの詳細も聞いていません。 ただ返信が1週間来ていないことでとんでもなく怖いです。 会社に連絡がいく。または訴えられる。などとにかく色々困惑しています。 この場合、仮に訴えられたら私はどうなるのでしょうか。 恐ろしくて毎日眠れず、仕事にも集中できません。こんな相談で申し訳ございませんがアドバイスなどよろしくお願いいたします。
弁護士からの回答タイムライン
- 訴えられることはないでしょう。 あなたは、返済する必要もなさそうですね。 弁護士と相談して、対処法を検討するといいでしょう。 脅されたら警察ですね。 関係を絶った方がよさそうですね。
- 匿名希望さん内藤弁護士 たしかにほぼ毎月いくらずつかは振り込みをしてもらっていますが、返済しなくてもいいのでしょうか? 借用書がないからでしょうか…?
- 愛人関係を拘束する手段だからですよ。 公序良俗で無効になる可能性が高いですね。
- 匿名希望さん内藤弁護士 そうなんですね。 仮に職場などに連絡がいった場合には警察に相談しようと思います。 警察にもパパ活の件を話しても、私はなにか罰則はありますでしょうか… 弁護士に依頼したくても金銭的問題があります。
- 罰則はないですね。 特定の人との関係ですからね。
- 匿名希望さん内藤弁護士 ありがとうございます。 1週間連絡が来ていないため、怖いですが何かあれば警察に相談しようと思います。
- 匿名希望さん内藤弁護士 度々すみません。 記載し忘れていたのですが、この方との関係は性行も含まれています。 会う度に性行為をし、その対価として毎回3万円引かれていく。という形でした。 この関係でも、関係を絶った場合返還義務はないでしょうか。
- 返還義務はありません。
- 匿名希望さん内藤弁護士 ありがとうございます。
- 匿名希望さん内藤弁護士 またコメント失礼します。 ついに連絡が来て、 出るとこでる。やりとりでそっちが怪しいのがわかったよ。 ときました。 出るとこでる…とは、弁護士雇われたり職場に連絡がいくと思われます。 どうしたらいいでしょうか…
- 弁護士雇うのは勝手です。 怖がることはありません。 職場に電話されることも止められないです。 のちに、損害賠償をすることになります。 警察に行くのがいいでしょう。 あとは、お近くの弁護士に委任をするといいでしょう。
- 匿名希望さん内藤弁護士 損害賠償請求をされる ということでしょうか?私がお金を払うことになる可能性は考えられますでしょうか?
- あなたが、請求する側です。
- 匿名希望さんでは、私はもし訴えられてもお金を払う側ではなく請求する側になるということですね。 また、私が相手とやり取りする中で私にとって不利になる言動などはありますでしょうか。 何かあれば弁護士に相談しますが、その前にしっておきたいです
- なにごともそうですが、強気な言動は控え、答えを出せないときは、 相談する人がいるので、そのあとにします、ですね。
- 匿名希望さんかしこまりました。 どうもありがとうございます。
- 匿名希望さん内藤弁護士 度々すみません。 連絡がきて、友人のことが落ち着いたからまた会いたい。ときました。 また、借用書も書き直してもう一度ほしいといわれました。 1番はじめに身体で払う代わりに10万円ほどかりる際に、本当のことは書かずに「2万円ずつ返す」のような借用書を書かされています。 現在は、50万円程になりますがその借用書はありません。仮に会わなくても借用書は書けと言われそうです。 この場合、50万円の借用書を書かされた場合は現金として返すという認定になりますでしょうか。 返せ。と言われた時に返さなくてはならなくなりますか。 もちろん、身体で返す などではなく、定期的に返す のようなものになるとおもいます。
- 返す義務はありません。 法テラスを利用してください。 あとはご自分の判断でおやりください。 これで終わります。
この投稿は、2021年6月1日時点の情報です。
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