渋谷駅(東京都)周辺でバイク事故に強い弁護士が16名見つかりました。交通事故に関係する自動車事故やバイク事故、自転車事故等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に渋谷第一法律事務所の寺井 友浩弁護士や弁護士法人オリオン 法律事務所渋谷支部の枝窪 史郎弁護士、桜丘法律事務所の大窪 和久弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『バイク事故のトラブルを勤務先から通いやすい渋谷駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『バイク事故のトラブル解決の実績豊富な渋谷駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料でバイク事故を法律相談できる渋谷駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
訴訟で敗訴となった場合、その金額の1割程度が弁護士費用として認定されるのが一般的です。 具体的な話になってきておりますので、一度お近くの事務所等で法律相談などをされてもよいかもしれません。
事実としても、まったく気が付かなかったと言っていればいいでしょう。 それが真実なのだから。 ミラーの取り換え代金がいかほどになるかは、わかりません。
領収書を渡す義務はないと思います。 もし領収書を渡すのに抵抗があるのであれば、支払った旨の合意書を交わすのもいいかもしれませんね。
ご自身の車がぶつけられたうえに、代車までぶつけられてしまい、大変お困りのことと存じます。 7万円というのはおそらく車両損害の免責5万円+NOC2万円ということかと思われます(もしかしてレンタカー会社は、大手レンタカーチェーンのフランチャイズで、首都圏で多店舗展開している、輸入車に強い会社でしょうか)。 NOCは実際の休車損の額にかかわらず、一律で金額が定められているものですが、ご相談者様がそれを前提にした契約を締結していない以上、争う余地があるように思います。 他方で免責分については、ご自身の車を当て逃げされたときでも修理費(車両保険を使った際は免責分)が自己負担になってしまうこととの均衡上、争うのは難しいようにも思います。免責保証を付けておいてくれればと思わないでもないところですが、相手方保険会社やディーラーがそこまでの契約をする義務まであるかというとなんともというところです。 なお、他車運転特約が使えるならば、最悪それで賄うということも考えられないではないです。ただしその場合は等級ダウンも伴うことになりますので、その際の保険料の増額分もご確認いただいた方がよいところです。 以上、ご参考になれば幸いです。
既に弁護士があなた側の代理人に就任しているとのことですから、相手方から来た書類一式につきあなた側の代理人か保険会社に連絡した上で指示を仰いでください。書類一式を送るように言われるでしょうから、送付先等についてもその指図に従ってください。 あなた側が直接相手方への対応をしてしまうと却って話がややこしくなりますので、とにかくご契約の保険会社、弁護士に対応を任せてください。
いわゆる巻き込み事故ということになりますと、標準的な過失割合は「バイク20:自動車80」となります。ただ、いくつかの修正要素がありますので、それに該当するかどうかなど検討を要します。 一度、弁護士に個別に相談なさった方がよいように思います。
話がかみ合っていないですね。 慰謝料額は完治後に確定し、請求です。 それまではわかりません。 今後の治療費請求もおかしいですね。 治療費は、治療後に請求です。 弁護士に直接相談されることを勧めます。
分割の提案をすることはもちろん可能です。あまりに少額の分割の場合には断られる可能性が高いですが、貴方の経済状態等を真摯に伝えた上で数回の分割を提案すれば合意できるのではないかと思います。被害者側弁護士の心理としては、加害者から応答が全くないであるとか、話し合いの余地がなさそうであるといった事態よりは、分割の話し合いができる方がよいと感じるはずです。
そのような不当な要求をしてくる時点でおかしな相手方であり、いくらお金を払っても穏便に終わるという可能性の方が低いのではと思います。 相手方に不当に取られるのであれば、そのお金をきちんと対応してくれる弁護士等に依頼して毅然とした対応をすべきではと思います。
相手がどこまで本気で請求を試みるかによるので何ともいえません。ただ、事故による傷か否かが争点となると、交渉による解決は難しいと思われ、民事訴訟を提起してくる可能性は少なからずあるように予想します。 自身の保険会社と相談しながら対応をご検討いただくことがよいかと存じます。場合によっては保険会社の顧問弁護士が対応することもあります。