みなと綜合法律事務所
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①について あなたとの関係では、債務者にお金が支払われたのが差押命令の送達前なら支払いは有効でこれ以上第三債務者には請求できませんが、送達後ならば支払いは無効で、全額請求できます。裁判所から送達通知書という書類が届いているはずなのでご確認ください。 第三債務者が任意の支払いを拒むならば、今後の流れとしては取立て訴訟という裁判を起こして再度債務名義を取り、第三債務者の財産を差し押さえることになるでしょう。 ②について 第三債務者には答える義務がないですし、個人情報なので、通常では、弁護士会照会は意味がないかもしれません。ただ、期待は薄いですが、①の請求をしないことを条件に交渉したら答えてくれるやもしれません。
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