差し押さえが間に合ったのに支払いをした第三債務者に責任追及はできるのか?
債権額は50万くらい。債務名義有。
東北地方の債務者で、給与差し押さえをしました。
差押は間に合う期間に第三債務者に到着しました。しかし同姓同名が何人か働いていたため、確認している間に退職し、給与などもすべて支払われてしまいました。
①第三債務者に責任を追及することは可能ですか?ただ弁護士の先生に依頼して費用対効果が気になります。
②勤務先は退職後の勤務先を知っているそうです。弁護士会照会などで聞くことはできますか?(第三債務者は答える義務はあるのか?)
①について
あなたとの関係では、債務者にお金が支払われたのが差押命令の送達前なら支払いは有効でこれ以上第三債務者には請求できませんが、送達後ならば支払いは無効で、全額請求できます。裁判所から送達通知書という書類が届いているはずなのでご確認ください。
第三債務者が任意の支払いを拒むならば、今後の流れとしては取立て訴訟という裁判を起こして再度債務名義を取り、第三債務者の財産を差し押さえることになるでしょう。
②について
第三債務者には答える義務がないですし、個人情報なので、通常では、弁護士会照会は意味がないかもしれません。ただ、期待は薄いですが、①の請求をしないことを条件に交渉したら答えてくれるやもしれません。