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どのような条件でお金を貸したのかによると思います。 返済時期や返済方法などについて約束をしていない場合に全額請求をするためには、相手方に対して改めて返済期限を付して支払いを求める必要があるように思います。 ご参考にしてみてください。
この質問の詳細を見る時効は10年ではなく、5年となります。 ※改正前民法の定期金債権(養育費請求権)の時効は10年ではなく、5年です。 そのため、5年前以前の未払いの養育費については、すでに時効が完成していることになります。 遅延損害金については、ご指摘のとおり、民法改正前の分は5%、改正後は3%です。
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