渡辺橋駅(大阪府)周辺で相続放棄に強い弁護士が27名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に土佐堀通り法律事務所の權野 裕介弁護士や川村・藤岡綜合法律事務所の小寺 弘通弁護士、弁護士法人啓葉法律事務所の小野 隆大弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『相続放棄のトラブルを勤務先から通いやすい渡辺橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『相続放棄のトラブル解決の実績豊富な渡辺橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で相続放棄を法律相談できる渡辺橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
お困りのことと存じます。 相続放棄をされた場合に、被相続人の方が住まれていた賃貸住宅について、 残置物の処分や明渡しを行ってよいのかどうかは、個別の事情にもよるところで悩ましい問題です。 相続放棄をされた方が賃貸借契約を解約し、残置物を処分して明け渡した場合、 「相続財産を処分」したと評価され、相続放棄が無効となるリスクが一応あるからです。 ただし、実際には、自宅内にめぼしい財産がなく、滞納賃料が増え続けるのを止めるため、 解約をして鍵を返却してしまうというケースもそれなりにあります。 また、お母様の通帳や印鑑などは現に保管されているのであれば、 そのまま保管されておいた方が良いかと思います。 相続人全員が相続放棄された場合には、相続財産清算人が選任される場合があり、 その場合には当該清算人に引き継いでいただくことになります。 ちなみに前提として、お母様のお姉さんがご存命である以上、 その子(甥、姪)にはそもそも相続権は発生しないので、甥姪の方々は相続放棄は不要になると考えられます。 明確にお答えができずに申し訳ありませんが、以上ご参考にしていただければ幸いです。
この質問の別回答も見る