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刑法34条の2第1項後段で「罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。(=刑の言渡しは、効力を失う。)」とされているので、執行終了=罰金納付から5年経過すると、罰金前科がなくなります。医籍登録の障害にはなりません。執行終了日を確認して下さい。 医学生が逮捕されると、大学の規定により停学とか退学になって、医学部の卒業が遅れることがあるので注意して下さい。 刑法第三四条の二(刑の消滅) 1 拘禁刑以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 2刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。
この質問の別回答も見る売春防止法では周旋等について 第6条 売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。 と規定しています。 捜査終了までの間、逮捕される恐れはございます。 また、罰金刑で済む保証はございません。 捜査にしっかり協力するとともに、再犯しない姿勢をしっかり示すことによって、罰金刑や、起訴猶予処分にしてもらえる可能性が高まります。 以上よろしくお願いします。
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