北浜駅(大阪府)周辺でネットトラブル加害者側に強い弁護士が67名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に田中敦法律事務所の田中 敦弁護士や冬夏法律事務所の吉岡 龍也弁護士、磯野・熊本法律事務所の熊本 健人弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『ネットトラブル加害者側のトラブルを勤務先から通いやすい北浜駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『ネットトラブル加害者側のトラブル解決の実績豊富な北浜駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料でネットトラブル加害者側を法律相談できる北浜駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
わいせつな動画を販売する件ですが、Xや、tiktokのみんなが見れる掲示板やコメント欄で宣伝するのと、欲しいと言っている人に1対1でdmしに行くのとでは、どちらが悪いでしょうか。 という時点で、頒布目的所持罪になります。 宣伝方法の善し悪しはありませんが、どちらかといえば「みんなが見れる掲示板やコメント欄で宣伝する」の方が悪質な感じがします
この質問の詳細を見る脅迫罪が成立するためには「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫」(刑法222条第1項)することが必要です。 殺傷の予告をしたりする事が典型例です。 以下は私見ですが、 「お前にされたことは忘れない。覚悟しとけ(覚えとけ)」という記載はかなり曖昧で、上記脅迫罪の要件に当たるという事はない様に考えます。 ずいぶん反省しておられる様子ですし、今後は、自力救済としてでも脅しめいた言動をお控えになる事は大切だと思いますが。 以上よろしくお願いいたします。
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