Youtubeコメントでの脅迫

私は3年ほど前に、知り合いがやっているYoutubeのコメント欄に「お前にされたことは忘れない。覚悟しとけ(覚えとけ)」(←この文章は曖昧)といった脅迫のようなコメントをしてしまいました。
具体的な行動予定を書いてはいません。行動する気もありません。

これは刑事問題になる可能性はあるでしょうか?
・知り合いは、そのコメントが私だとはわかりません(ハンドルネームのアカウントのため)。

・知り合いのYouTubeチャンネルの動画を全て見ても、私のコメントが見当たりません(知り合いが削除したのか、私が削除したのかわからない)。

・私はYouTubeアカウントを複数持っていたため、どのアカウントでコメントしたかわからない(今あるアカウントはすべてチェックし、該当するコメントは無かった。過去にログアウトした自分でも忘れているアカウントかもしれない)

脅迫罪が成立するためには「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫」(刑法222条第1項)することが必要です。
殺傷の予告をしたりする事が典型例です。
以下は私見ですが、
「お前にされたことは忘れない。覚悟しとけ(覚えとけ)」という記載はかなり曖昧で、上記脅迫罪の要件に当たるという事はない様に考えます。
ずいぶん反省しておられる様子ですし、今後は、自力救済としてでも脅しめいた言動をお控えになる事は大切だと思いますが。
以上よろしくお願いいたします。

ご返信ありがとうございます。少し安心しました。

時効の観点ではいかがでしょうか?仮にそのコメントが消えていなかった場合、今でも時効は成立していないことになるのでしょうか?

この点について、例えば侮辱罪や名誉棄損罪ではすごく意見が割れている(「投稿やコメントを書き込んだ時点から時効が進む」と「コメントを消した時点から時効が進む」で)ので、すごく気になります

重ねて質問させて頂きます。

仮に私のコメントが脅迫罪にあたらなくても、その知り合いがこのコメントをきっかけに、精神的に大きく不安定になったりした場合、傷害罪が成立することはありますか?

公訴時効期間(脅迫罪は3年)を気にされる必要はないかと思います。犯罪不成立と考えます。
傷害罪は故意犯です。あなたには故意がないので、成立しないと考えます。
以上で終了します。

ありがとうございました。