東銀座駅(東京都)周辺で不当解雇に強い弁護士が27名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に銀座エール法律事務所の外山 大地弁護士やしみず法律事務所の清水 卓弁護士、吉田修平法律事務所の鈴木 崇裕弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『不当解雇のトラブルを勤務先から通いやすい東銀座駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『不当解雇のトラブル解決の実績豊富な東銀座駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で不当解雇を法律相談できる東銀座駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
取締役の解任は、いつでも株主総会の決議によって解任することができます(会社法第339条1項)。ただし、解任に正当な理由のない場合には、会社は解任した取締役に対して損害賠償義務を負うことになります(会社法第339条第2項)。 正当な理由によらずに解任された取締役が請求できる損害の範囲については、「取締役を解任されなければ残存の任期期間中及び任期終了時に得べかりし利益の喪失による損害」と述べた裁判例があります。 ご相談者さんとしても、仮に会社から解任された場合には、会社への損害賠償請求の検討が考えられます。 ご自身では対応が難しい場合には、お住まいの地域等の法律事務所•弁護士に相談なさってみてください。
この質問の別回答も見る退職勧奨は、あくまでも交渉です。 会社都合での退職で合意できる場合もあります。 条件が折り合わないと、復職になることもあります。 今ご依頼されている先生と、しっかり相談されてみてください。
この質問の詳細を見る懲戒解雇の場合に即日解雇で退職金不支給にすること自体は原則として問題ありません(むしろそれが普通です。)。 重要なことは、解雇の原因として就業規則に規定されている事由(解雇事由)が生じた場合に必ず懲戒解雇が認められるわけではないということです。 たとえば「1回でも遅刻した場合には懲戒解雇する」という趣旨の規定があったとしても、この規定に基づく懲戒解雇は認められないと考えられます。 他方「会社の財産を横領した場合には懲戒解雇する」という趣旨の規定があったとすれば、それはそのとおり認められるのが普通です。 また、退職金不支給についても、解雇事由との関係や退職金の法的性格により、全額不支給が認められる場合とそうではない場合があります。
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