弁護士法人THP
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労働契約法上、労働者からの退職の規定はなく、民法627条で規定されています。2週間前に退職を伝えていれば、2週間後に退職することができます。 そもそも、損害賠償とは、相手に損害を与えたケースなので、一般的に雇用契約において、それ自体で相手に損害を与えることはありません。 法律があるので、自身をもって退職の意思を示してよいと考えます。
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