赤坂見附駅(東京都)周辺で不動産・建設業界に強い弁護士が46名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に水津正臣法律事務所の宮田 洋志弁護士やあかつき総合法律事務所の宮﨑 貴博弁護士、フロンティア法律事務所の棚橋 桂介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『不動産・建設業界のトラブルを勤務先から通いやすい赤坂見附駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『不動産・建設業界のトラブル解決の実績豊富な赤坂見附駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で不動産・建設業界を法律相談できる赤坂見附駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
売主がAであり、買主がご自身Cであるのであれば、AからCへの移転登記請求を行うことは可能かと思われますが、Bがどのような立場で仮処分等を行なっているのか、契約内容はどのようなものであったのかも確認の必要があるため、一度個別に弁護士に相談された方が良いでしょう。
この質問の詳細を見る精神的損害の賠償請求となると、外装塗装による精神的ストレスが生じたということで損害賠償が法的に認められる可能性は低いと考えられますが、他方で、元請が下請けのミスで本来得られるべき利益が得られなかったとして「逸失利益」を損害として請求しているとなると、直ちに回答するのは難しく、別途契約書などを確認する必要があると考えられます。 本件は、そもそも「仕上がりが納得いかない」ことが債務不履行になるのか、是正費用140万を下請けが負担する必要があるのか、15年保証にする必要があるのかなど、検討を要する点が少なくなく、まずは、資料を持ち寄り、弁護士に法律相談されることをお勧め致します。
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