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そもそものお金の貸し借りの経緯がどのようなものかという点で,双方が債務者であるのか,友人だけが債務者なのかという点が変わってくるかと思われます。友人のみが債務者であるのであれば,友人との間で合意書や契約書を交わし,形にされると良いかと思われます。
この質問の別回答も見る詳細は確認しないと何とも言い難いですが、某社純正品を販売するして契約したが、実際には、純正品以外にものを販売していた場合には、債務不履行と判断される可能性があると考えられ、先方が交換要求したから追認したとの主張は一般に困難かと存じます。 先方が交換に応じない場合には、所有権に基づく返還請求、損害が生じる場合には損害賠償請求をすることが考えられます。相手方に対する詐欺などの主張が認められる可能性は一般に低いと考えられ、仮に合意書に調印した場合には、法的に有効と判断される可能性が高いと考えられます。
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