中国から輸入したHDDの返金・損害賠償問題についての法的相談

私は中国からPCパーツを輸入する業者です。
長野県の山口氏は某社純正のHDD380台を私に注文し、私はそれを中国から調達しエンドユーザーに納品しました。
私は、「最初は3-4台の小ロットかサンプル納品してから大量注文したらどうか」と提案しましたが、
山口氏は拒否し、380台を一括で大量注文してきました。
エンドユーザーに渡る前の検査段階で「一部の商品に不具合がある」と言って150台の交換要求をしました。
私は、山口氏の業務に滞りのないように、先にに150台の交換品を供与し、後から不良品の返送してくれればいいと思って待っていました。
また、交換品を要求するときは、150台以外の商品は検査に通ったと山口氏から報告を受けたので、
150台以外の商品は問題なく受け入れたものと考えてました。
 ところが、納品後、エンドユーザーは「純正品ではない」と言って380台全台キャンセルしてきました。
確かに純正品ではないかも知れませんが、当初品は某社のOEM品であり許可を受けた子会社が、某社の銘柄で販売しているHDDでした。
 
① 山口氏は、全品(元々の380台おと交換品の150台合計530台)を返還するから、支払った金額の返金を求めてきました。こちらは山口氏が一方的に大量取引を推し進めたこともあり、返還に応じる義務はないと思いますがいかがでしょうか。また、途中で150台の交換要求をしたのは、残り台数については問題なく受け入れたものとして
追認したのではないでしょうか。

② 山口氏は、私に300万円の損害賠償請求をしてきました。(現段階ではライン上での請求です)
その金額を払う約束をしないと、交換対象の150台を私に返さない、と主張しました。
本来なら、交換は同時履行すべきところ、私は山口氏の事情を慮って、不良品の150台は後から返送してくれればいい、と言ってましたが、
今回は、その150台が損害賠償を身代金とした、人質扱いとなってしまいました。
こちらは、
 本来は速やかに私に返還すべきところ、300万円を脅し取る材料に使われたので
刑事の詐欺罪または、所有権に基づく返還請求など、できるのでしょうか。

③ 山口氏は、私が書面で「3か月以内に300万円をお支払いします」と約束すれば、
交換対象のHDD 150台を速やかに返還すると言ってます。
 書面で支払い約束をした場合、いわば、150台の返還拒否をネタにゆすられている状況です。
このような書類を書かないと、150台を返してもらえないという状況下で仕方なく書いた書面は法的効力はあるのでしょうか。
 (不良品と思われる150台は、中国の仕入先に返送すれば、返金されることは約束されております)

詳細は確認しないと何とも言い難いですが、某社純正品を販売するして契約したが、実際には、純正品以外にものを販売していた場合には、債務不履行と判断される可能性があると考えられ、先方が交換要求したから追認したとの主張は一般に困難かと存じます。
 先方が交換に応じない場合には、所有権に基づく返還請求、損害が生じる場合には損害賠償請求をすることが考えられます。相手方に対する詐欺などの主張が認められる可能性は一般に低いと考えられ、仮に合意書に調印した場合には、法的に有効と判断される可能性が高いと考えられます。