友人だけのサインで契約書は有効か?夫婦間の金銭問題

友人旦那と金銭関係で揉めています。
友人旦那はお金を払う気がなく弁護士に相談しているそうなのですが、友人は払う気があるそうです。弁護士からの連絡はまだない状況です。
夫婦に貸したお金と認識しており、友人が払うつもりなら弁護士に相談している友人旦那をほっておいて友人のみに契約書にサインしてもらおうかと考えております。この場合の友人だけのサインの契約書は有効ですか?

お金の使い道は友人夫婦共有の車の購入です。友人夫婦どちらからでも返してもらえたらいいのですが、友人旦那は妻に直接連絡をとるな!弁護士を通すか自分を通せと言っています。まだ弁護士に頼んでないので友人に直接連絡を取るのは大丈夫なのでしょうか?私は何か訴えられることがあるのでしょうか?

そもそものお金の貸し借りの経緯がどのようなものかという点で,双方が債務者であるのか,友人だけが債務者なのかという点が変わってくるかと思われます。友人のみが債務者であるのであれば,友人との間で合意書や契約書を交わし,形にされると良いかと思われます。

友人だけのサインでも、その友人本人との間の契約としては有効になり得ます。 ただし、その場合に請求できる相手は、原則として署名した友人本人に限られます。夫婦の一方がした法律行為について他方も責任を負うのは、民法761条の「日常の家事に関する法律行為」の場合ですので、ご相談の「貸したお金」が生活費・家賃・通常の家計費の立替えのような日常家事債務といえるなら、夫側にも連帯責任を主張できる余地はあります。ただ、個人的な借入れや事業資金、まとまった金銭貸付などは、通常この範囲に入らないことには留意が必要です。したがって、友人だけのサインでも友人に対する請求根拠にはなり得ますが、夫まで当然に拘束できるとは限りません。請求相手を誰にしたいのかを意識して契約書を作るべきでしょう。