みずた まさゆき
水田 匡之弁護士
赤坂見附法律事務所
赤坂見附駅
東京都港区赤坂3-21-5 三銀ビル4階
対応体制
  • 休日面談可
  • 夜間面談可

水田 匡之弁護士 赤坂見附法律事務所

【赤坂見附駅徒歩1分】不動産賃貸問題に特化した法律事務所です。類似の案件の取扱が豊富であり、不動産賃貸問題は早期のご相談が損害額も少なく、解決までの期間もスムーズです。【スピード解決】【明確な料金体系】まずはお気軽にご相談ください。
どんな弁護士ですか?
◆ 自己紹介
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私はコンピュータエンジニアから弁護士に転職しました。
よく「なぜエンジニアから弁護士になったのか」と聞かれます。
理由は色々とあるのですが、そもそも問題解決のための論理の組み立て、という点で、実は弁護士とエンジニアは共通しており、 内容的には、それほどかけ離れた分野ではありません。
コンピュータでは論理学の知識・考え方が重要ですが、法律家にも、論理的思考力という形で同じ能力や発想が求められるように思います。


◆ 経歴
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東京大学工学部 電子情報工学科卒業
日本IBM(株) ITエンジニア(ネットワークエンジニア)
大宮法科大学院大学 修了
岡林法律事務所 勤務弁護士
赤坂見附法律事務所 開設


◆ 趣味
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・自転車
・ランニング
・登山/山歩き
・鉄道旅行
・プログラミング
・読書
どんな事務所ですか?
◆ ごあいさつ
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当事務所は、不動産の賃貸借案件、特に家賃滞納をはじめとする明渡しを主として取り扱う法律事務所です。
不動産の賃貸借は、誰にとっても身近なものですが、早期かつ確実に解決するには法律的な知識が不可欠です。
それは次の3つの理由があるからです。

①不動産が高価な財産であること
②不動産が生活や仕事の基盤であること
③賃貸が継続的かつ個別的な契約であること

高価(①)であるからこそ、解決までに時間がかかれば、損害が大きくなります。
生活や仕事に関わる(②)ため、特別な法律(借地借家法など)による制約があります。
そして、継続的・個別的(③)であるために、個々の経緯が、法律上どう評価されるかを理解している必要があります。
不動産の明渡しは、迅速な対応が極めて重要です。
滞納や契約違反の発生から明渡しまでの法的措置には、主なものでも「催告」「解除」「提訴」「判決」「執行申立」「強制執行」などの手順があります。
相手と交渉中だから、と法的な対応の準備ができていなければ、いざ本腰を入れてから解決するまでに相当な時間がかかります。
交渉も法的措置を背景にすることでより有利に運びます。
当事務所は、交渉と法的手続の併用で迅速な対応を心がけています。
類似の案件の取扱も豊富であり、関係する法令や、進めるべき手続を的確に把握しています。
様々な書式も準備してありますのでご安心ください。
「迅速な対応」を常に心がけ、法的に必要な最低限の期間で解決に向けて全力を尽くします。


◆ 当事務所の強み
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【1】親切・丁寧!

【2】不動産の賃貸トラブルに強い!

【3】迅速な対応

【4】わかりやすい報酬体系!


◆ 当事務所の特色
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当事務所では、不動産賃貸借を特に多く取り扱っていますので、上記の3つのアドバンテージがあります。

第一の点、すなわち借地借家法や契約法を中心とした法令に精通しています。

第二の点、当事務所では非常に多くの不動産賃貸借案件を扱っており、裁判も多数扱っております。
戸建て・アパート・分譲住宅など建物の種類、家賃滞納・無断転貸・老朽化などの 終了事由、住居・事務所・倉庫などの用途など、様々な案件の取扱経歴により最適な解決策を提案可能です。

第三の点、手続的なノウハウも豊富です。
多くの取扱の経験から、必要書類も過不足なく迅速に準備が可能です。
内容証明の即日発送はもちろん、場合によっては即日提訴も致します。
 
この他、当事務所はフットワークの軽さも強みにしています。
ご依頼があれば、弁護士が可能な限り現地に赴き、状況を確認し、必要に応じて交渉します。
昨今は交通も発達していますので、日本全国どこでも対応が可能です。
また、当事務所ではITを活用しており、メールでの連絡はもちろんSNSやテレビ電話なども活用しています。
お困りのことがありましたら、まずはご相談いただければと思います。


◆ 弁護士に任せるメリット
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賃貸トラブルについて、ご自身の手で解決することも検討されると思います。
また、専門家に依頼する場合でも、弁護士ではなく司法書士へ依頼する方法もあります。
しかし、弁護士に依頼した場合は、以下のようなメリットがあります。

◇裁判になっても安心
弁護士は法律の専門家として、あらゆる裁判手続の代理人となれます。
裁判には実は様々な種類があり、通常訴訟の他、仮処分や差押え、強制退去等も全て裁判です。
全ての手続について、弁護士が代理人として手続を行います。
ご依頼者様は委任状に署名さえいただければ、書類作成、裁判所への出頭、現地立会などは一切不要です。
一方、自身で行う場合、書籍やインターネットを参考にするかもしれませんが、実際の法廷でのやりとりで、正確に対応することは難しいです。
また、インターネット上の情報は、多くが不正確であり、明らかな誤りも多くあります。
そもそも、裁判は平日日中に行いますので、お仕事があれば出廷するだけでも大変です。
なお、司法書士は最近になって、140万円以下の簡易裁判所における通常訴訟のみ代理ができるようになりましたが、それ以外の裁判手続は一切代理が認められていません。
強制執行で退去する場合などは、家主様が現地で対応する必要があります。

◇早期に解決
弁護士は、法律・裁判の専門家ですので、手続がどのように進展するかを熟知しています。
当然、各種の書類も作成経験が豊富にありますし、裁判例も多く研究しています。
したがって、早期に裁判を終結させ、家賃回収、建物明渡を実現するためのノウハウがあります。
交渉においても、裁判の見通しが分かっていますので、有利に進めることができます。
司法書士の専門は登記であり、法律全般や裁判となると、弁護士ほどの知識はありません。
裁判については、弁護士のように十分な知識はありません。
通常の裁判前に相手を確定しておく保全処分などの特殊な裁判も弁護士のみが対応できます。
保全が必要な事件で保全をしないと、裁判のやりなおしで数ヶ月解決が遅れかねません。
書類の不備等で明渡しが数ヶ月遅れれば、家賃数ヶ月分の損失です。
「急がば回れ」というように、弁護士にご依頼いただくのが結局は近道なのです。

◇最小限の損害で済みます
家賃が例え回収できなくても、弁護士であれば、明渡しの裁判にスムーズに移ることができます。
手続きも弁護士で迅速に行えるため、滞納による損害を最小限にすることができます。


◆ アクセス
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◇電車でお越しの方
・丸ノ内線・銀座線「赤坂見附駅」徒歩1分
・半蔵門線・南北線・有楽町線「永田町駅」徒歩1分

◇住所
東京都港区赤坂3-21-5 三銀ビル4階
事務所の特徴
  • 近隣駐車場あり
こんな相談ならお任せください
◆ お忙しい家主様に代わり、当事務所は…
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◇豊富な経験により迅速に対応致します。
・最短6日で解約可能です。
・ご来所いただくのは相談時の一度のみ、夜間・土日祝日の相談も可能です。
・裁判になっても安心!裁判や強制退去時の立会いも不要です。
・支払い、立退き時の、借家人・連帯保証人との交渉もお任せください。
・不動産賃貸問題に特化した事務所だからこそ、類似案件の取り扱いが豊富。

◇こんなお悩みがあれば、まずはご相談を!
◯家賃滞納◯
・家賃滞納されているが、催促しても効果がない
・家賃不払いの理由として家主の対応不備を主張された
・行方不明の入居者への家賃請求はできる?
・滞納後どの段階で入居者には連絡すればいい?
・家賃滞納を理由に契約を終了したいのだけれど
・滞納家賃を、裁判を通じて請求したい
・家賃滞納が判明したが、借家人以外の出入りがある

◯入居中のトラブル◯
・ペット禁止・営業禁止などの禁止事項に違反している
・騒音や私物放置などの迷惑行為が直らない
・必要な許諾がないまま勝手に内装を変えている

◯明渡し・立退き交渉◯
・建物の老朽化が著しいので、立退きの上、建て替えたい
・家族が利用したいので、次の更新時期で明け渡してもらいたい
・定期借家契約に切り替えたい

◯原状回復・敷金返還◯
・原状回復で借家人に請求できる範囲はどこまで?

◯駐車場・トランクルーム◯
・未契約車がずっと駐車していて困っている


◆ 管理会社様へ
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顧問弁護士として、家主様からのご相談について、法的な対応をご案内します。
賃貸トラブルが発生した場合、家主様は、まずは管理会社様にご相談することと思います。
当事務所の顧問先管理会社様の場合、速やかに無料にてご相談・督促状作成をお受けできます。
管理会社様のWebサイトに、顧問弁護士として掲載していただくことで、
管理を検討されている家主様にもご安心いただけると思います。
顧問をご検討の場合は、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。


◆ その他
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当事務所では不動産賃貸借を特に多く取り扱っていますが、 ご紹介や担当した各種団体の法律相談、また弁護士会からの要請等により一般民事・刑事・家事等の案件もお受けすることがあります。
電話でお問い合わせ
03-5574-7118
時間外

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。