日本橋駅(東京都)周辺の借金・浪費癖による離婚問題に強い弁護士

日本橋駅(東京都)周辺で借金・浪費癖による離婚問題に強い弁護士が31名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にネクスパート法律事務所の齋木 美帆弁護士や弁護士法人リーガルプラス 東京法律事務所の常世 紗雪弁護士、ネクスパート法律事務所の瀧柳 宏弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『借金・浪費癖による離婚問題のトラブルを勤務先から通いやすい日本橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『借金・浪費癖による離婚問題のトラブル解決の実績豊富な日本橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で借金・浪費癖による離婚問題を法律相談できる日本橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

日本橋駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答した借金・浪費癖による離婚問題に関する法律Q&A

  • 離婚を考えていますが、夫との会社の借入金返済に不安があります
    • #借金・浪費癖
    • #生活費を渡さない
    • #離婚の慰謝料
    • #慰謝料請求したい側
    • #異性関係(不貞等)
    • #離婚協議
    役にたった 1
    北條 さやか
    北條 さやか 弁護士

    ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 会社の借入金の返済義務について、株式会社の借金は原則として会社自身が返済するものであり代表取締役個人が当然に返済義務を負うわけではありません。 しかし、中小企業が金融機関から融資を受ける際に代表者が個人として連帯保証人になることを求められるのが一般的です。 質問者様が借入時に個人として連帯保証契約に署名・捺印している場合、残念ながら会社が返済できなくなれば、連帯保証人である質問者様に返済義務が生じます。 この「連帯保証人の義務」は、離婚をしても、代表取締役を辞任しても、基本的には消えません。 今後の対応として、まず以下のことから始めることをお勧めします。 1. 借入契約書の確認 何よりも先に、金融機関との「金銭消費貸借契約書」を確認し、ご自身が会社の連帯保証人になっているかどうかを正確に把握してください。 2. 証拠の確保 ご主人の問題行動(使途不明金、セクハラなど)に関する証拠を集めておくことが大切です。 ・会社の通帳や会計資料から、ご主人が個人的に流用したことがわかる記録。 ・過去のセクハラ被害者とのやり取りや、ご自身が謝罪した際の記録。 これらの証拠は、後述する慰謝料請求の際に役立ちます。 3. 離婚と会社からの離脱 離婚に向けて、ご主人と話し合いを進めることになります。同時に、会社の代表取締役を辞任し、役員からも退任する手続きが必要です。連帯保証人から外れるには金融機関の同意が必要で、これは非常に困難ですが、ご主人に代わりの保証人を立てさせるなどの交渉の余地はあります。 4. 慰謝料や養育費について ご主人の一連の行為は離婚原因として十分認められるものであり、慰謝料を請求することは可能です。また、お子様がいらっしゃる場合は養育費を請求する権利もあります。 ご懸念の通り相手に支払い能力がなければ回収は難しくなりますが、離婚時に公正証書を作成しておくことで、将来支払いが滞った際に相手の給与などを差し押さえる手続きがスムーズに行えます。 問題が離婚、会社経営、保証債務と複雑に絡み合っているため、まずは借入契約書を確認の上、これらの資料を持って弁護士に相談し、具体的な戦略を立てることをお勧めします。

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  • 金銭問題で取締役や会社は辞められますか?また勝手に辞めたら損賠賠償で訴えられますか?
    • #借金・浪費癖
    • #契約書・借用書なし
    役にたった 8
    青山 知史
    青山 知史 弁護士

    お困りの状況、お察しいたします。 まず、会社と取締役との関係は委任契約となりますが、委任契約は法律上、自由に解除できます(民法651条1項)。そのため、ご相談者様が辞任したい場合は、会社に対し、辞任の意思表示をすれば、原則としては、辞任の効力が生じ、会社代表者や株主の承認や決議を経る必要もありません。 辞任の意思表示の有無や時期を争われる可能性も考えられますので、辞任の意思表示は書面で行われるべきと思慮いたします。 なお、会社に不利な時期に辞任がなされた場合は、会社の損害を賠償しなければならないとされています(民法651条2項)。そのため、状況によっては、損害賠償請求等をされる可能性は考えられますが、引き継ぎ等を済ませ、会社の業務にも支障等が生じていないのであれば、会社において損害は生じていないとも考えられますので、仮に請求がなされたとしても、争う余地はあるものと思慮いたします。 次に、取締役を辞任しても、辞任の登記を経ていなければ、事情を知らなかった第三者に辞任を主張することはできないとされておりますので(会社法908条)、辞任についての登記を行う必要があります。会社がこうした登記を行わない場合には、取締役退任登記手続請求を行う必要性も考えられます。 なお、今回の会社の機関設計にもよりますが、取締役会設置会社等であり、取締役が3人以上必要とされる場合には、今回の辞任をもって定足数を割り込むことが考えられます。この場合、新たに選任された取締役が就任するまでの間、辞任をした取締役も、なお取締役としての権利義務を有することになっております(会社法会社法346条1項)。この状態では、登記等も進められませんので、新たな取締役の選任や、仮取締役の選任申立て等も必要になってくることが考えられます。 このように、状況に応じて、法的な判断や対応を求められることが今後予想されます。また、これまでの貸付金の返還請求もお考えになる必要はあるかと思われますので、個別に弁護士にご相談をされ、より詳細なご事情を交えながら、対応についてのご助言をもらいながら進めていくのが良いかと思慮いたします。

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