日本橋駅(東京都)周辺で不倫慰謝料に強い弁護士が32名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にネクスパート法律事務所の齋木 美帆弁護士や法律事務所wayの関根 亮人弁護士、ブルーバード法律事務所の佐藤 良弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『不倫慰謝料のトラブルを勤務先から通いやすい日本橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『不倫慰謝料のトラブル解決の実績豊富な日本橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で不倫慰謝料を法律相談できる日本橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 違約金を請求した後でも不倫関係の継続を理由に再度慰謝料を請求できる可能性はあります。 違約金は接触しないという約束を破ったことに対するものであり、慰謝料は不倫関係が続くことで新たに生じた精神的苦痛に対する賠償です。これらは法的に別のものと考えられます。 ただし、最初の示談書の内容によっては請求が難しくなる場合もあります。 今後の対応として、離婚に進むのであれば、夫と不倫相手の双方に対し、離婚に至った原因として慰謝料を請求することが考えられます。一度、別の弁護士に相談してみるのも一つの方法です。
この質問の詳細を見るお辛いご心中、お察しいたします。 現状、ご主人様にめぼしい資産がないとしても、勤務先等の収入源が明らかになっている場合には、調停や訴訟での和解、または勝訴判決に基づいて慰謝料の支払い義務が認められていれば、給与等の差押えにより、慰謝料の回収を図っていくことは考えられます。 また、交渉や調停、訴訟上の和解に際して、一括支払いが難しいことを前提に、分割での支払い合意をすることも考えられます。この場合も、朝廷や訴訟の手続きを通じてなされた合意であれば、未払い分についての差押え等は可能です。 このほか、現預金がないとしても、車や時計、有価証券等、資産価値のある財産をご主人様がお持ちであれば、これらを差し押さえたり、慰謝料的財産分与として、離婚の中で併せて分与を求めていく方法もあろうかと思われます。 このように、現状、手持ちの資産がない場合でも回収を図る方法は考えられますので、ご請求を現実的にお考えであれば、その請求や離婚等も視野に、一度弁護士にご相談されても良いかと思慮いたします。
この質問の詳細を見る