小倉駅(福岡県)周辺で業務中事故の使用者責任追求に強い弁護士が7名見つかりました。交通事故に関係する自動車事故やバイク事故、自転車事故等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にいろは法律事務所の今泉 多映子弁護士や岡野法律事務所 北九州支店の平山 直樹弁護士、弁護士法人ALAW&GOODLOOP 北九州オフィスの川上 修弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『業務中事故の使用者責任追求のトラブルを勤務先から通いやすい小倉駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『業務中事故の使用者責任追求のトラブル解決の実績豊富な小倉駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で業務中事故の使用者責任追求を法律相談できる小倉駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
保険会社の言っていることが正当でしょう。 ひき逃げとして扱うことはないでしょう。 事案軽微なことから、刑事事案として扱うかどうか微妙ですね。 かりに扱うとして、罰金で15~20万。 行政処分は、3点どまりでしょう。
相手の連絡先を知るために写真を撮ったので、それ自体は 問題はありません。 不正行為をすれば、刑事事件に発展するので、今回の状況 下では、ないでしょう。
上記記載の通りです。 保険が払われない場合でも、従業員に対して請求できるのはかなり限定された範囲です。
ご質問ありがとうございます。大事な車が損傷したとのことで,とても嫌な気持ちになられたことと存じます。 さて,車が損傷した場合に賠償を受けられる範囲ですが,ガラスの修理費は当然として,代車(レンタカー)費用は法的には微妙なところです。業務で使う車であれば認められやすいですが,そうでないと,裁判所は厳しめです。相手方が代車費用を支払うと言っているならば,それを借りに行く際の交通費も支払ってもらえるかも知れません。 予定がなしになったことについては,例えばチケットを取っていたスポーツの試合が観戦できなくなった場合には,そのチケット代を請求できる可能性があります。 物の損壊についての慰謝料というのは,原則として認められません。ただし法的には「物」として扱われるペットに関しては,慰謝料が認められる場合があります。
保険適用会社の指示に従わずに起こしてしまった事故などについては、責任を負わされる可能性はあります。 もっとも、社用車が無保険でもない限りその可能性も低いように思います。 不安を取り除くために退職代行サービスを利用することも一案ではありますが、 損害賠償の請求が予想されるようなケースでは、弁護士以外の退職代行を利用すると、退職の意思表示自体が無効になり後々揉めることにもなりかねませんので、ご注意ください。
通勤災害と認められたのであれば、ひとまずの治療費や休業補償は支払われているはずです。 なので、治療が終わってから加害者本人と会社に対して賠償請求の裁判をしたらいいいです。
まず事故直前に相手が本当に意識を失っていたかどうかは客観的に証明できず、相手本人の証言が信用できるかなどによって判断されるものですので、現時点で意識不明だったことを前提とした交渉をする必要はないと考えます。 裁判でも意識不明との相手主張が認められなければ賠償は認められますし、意識不明だったと認められても、それ自体に過失があるかどうかが別に問題になります。少なくとも今の時点で賠償を諦める必要はないので、手持ちの資料を持参してご相談されることをお勧めします。
民法600条は,貸主との関係の条文です。 「『下階の住人様が退去後、下階で発見された当方の水漏れによる損傷』(建物の損傷等)が存在した場合、不法行為による賠償請求を受ける可能性があるか否か」については,賃貸人との関係では,民法600条で免責になると思います。下の階の住人は掃除と謝罪で納得しているということですので,下の階の住人から損害賠償請求が来る可能性は低いですね。 賃貸人(所有者)が,住まれていた部屋と下の階とで違うということなのでしょうか?もし違う場合には,下の階の所有者からの賠償請求については,民法600条では免責されないですね。通常の不法行為の問題になりますので,被害者が損害・加害者を知ったときから3年の消滅時効期間となります。
suika様 まず、給料からの天引きについては原則として労働基準法違反となります。労働基準法は、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」として、原則賃金を全額払い、天引きすることを禁じています(労働基準法第24条第1項)。税金、保険料等一部を除いて、労使協定によって合意がない以上は会社は給料から天引きすることは禁じられています。 また、そもそも罰金制度や事故の損語彙賠償をsuika様が負担することについても、問題がある可能性があります。 まず、先ほど述べた通り天引きは違法ですので、会社としては給料は全額suika様に支払った上で、本当に請求するつもりであれば損害賠償請求をしなければいけませんでした。 そして、裁判上、事故の損害賠償については、従業員であるsuika様が全額の責任を負うとは判断されないことが多く、場合によっては負担する必要がないと判断される場合もあります。わざと事故を起こした場合や、事故の過失があまりに重大である場合は別として、suika様が全額の費用負担を負う必要はないため、これを天引きした会社の行為は違法の可能性が高いです。 一度、弁護士もしくは労基署に相談するのがよいと考えます
示談代行特約で示談を代行したのでしょう。 受任の範囲で過失により依頼者に損害を与えれば、 損害賠償の義務を追うでしょう。 契約書に、責任を負わない場合の規定が書かれている かも知れませんのでチェックしておいたほうがいいですね。