この罰金は合法なのかな?
運送会社を退職しました。在職中に累積した、荷主からの罰金、事故の弁済があります。総額で24万です。退職にあたり、最後の給与から減額するとのことです。在職中は月1万の割りで引かれていました。以後は保証人を立てない限り分割は不可です。もともと、罰金制度や重過失のない事故の弁済等、給与からの強制徴収に納得がいきません。法的に合法なのかご教示ください。ちなみに退職の通告は5日前でした。荷主から不要との通告があり、付属の修理工場で洗車の仕事(時給¥980)以外に仕事がなく、退職にいたりました。法的に何か対応出来ればと思っています。よろしくお願いします。
suika様
まず、給料からの天引きについては原則として労働基準法違反となります。労働基準法は、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」として、原則賃金を全額払い、天引きすることを禁じています(労働基準法第24条第1項)。税金、保険料等一部を除いて、労使協定によって合意がない以上は会社は給料から天引きすることは禁じられています。
また、そもそも罰金制度や事故の損語彙賠償をsuika様が負担することについても、問題がある可能性があります。
まず、先ほど述べた通り天引きは違法ですので、会社としては給料は全額suika様に支払った上で、本当に請求するつもりであれば損害賠償請求をしなければいけませんでした。
そして、裁判上、事故の損害賠償については、従業員であるsuika様が全額の責任を負うとは判断されないことが多く、場合によっては負担する必要がないと判断される場合もあります。わざと事故を起こした場合や、事故の過失があまりに重大である場合は別として、suika様が全額の費用負担を負う必要はないため、これを天引きした会社の行為は違法の可能性が高いです。
一度、弁護士もしくは労基署に相談するのがよいと考えます