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SNSをほぼ貴社が運用し、そこを窓口として採用対象者をカウントするとしたら、「成果報酬(例:採用1名あたり10万円)を」という点から、面接などをしていなくとも「有料職業紹介」に該当する、あるいはそう見なされる可能性はあると思います。 有料職業紹介は職安法の適用があり届出制となっているので、無届で行えば罰則の同法の罰則(具体的には拘禁や罰金)の対象になる可能性はあります。 単純に採用活動ツールとしてのSNS運用サポート、運用代行サービスをサブスク的に行うならば職安法には引っかからないと考えます。 契約書の具体的内容は、ケースを詳しくお伺いしないと適切な回答はできませんので、掲示板での相談の範疇を超えると思います。具体的にはお近くの弁護士にご相談・ご依頼されることをおすすめします。
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