建設業のSNS採用の成功報酬契約に法的リスクはありますか?

現在、X(旧Twitter)などSNSを活用した「企業向けの採用支援サービス」を提供しています。

クライアント(主に中小企業)からは、運用代行や求人投稿の代筆などを請け負い、採用成功時に基本料金+成果報酬(例:採用1名あたり10万円)を受け取る形での契約を検討しています。

しかし、以下のような懸念があり、法的に問題ないか弁護士の意見をお伺いしたいです:

【確認したい点】

・SNSを利用した求人活動において、採用成功時のみ報酬をもらう契約は「職業安定法」などの法律に違反する可能性がありますか?

・採用者との直接的な面接・仲介行為を行っていなくても、「有料職業紹介」と見なされるリスクはありますか?

・成果報酬型ではなく「月額固定」で運用サポートする場合のほうが法的に安全でしょうか?

・万が一違反と判断された場合の行政指導や罰則の内容を教えてください。

・安全に提供するための契約書の作り方や、表現の注意点(「採用成功」「マッチング」などの言葉の使い方)もアドバイスいただけると幸いです。

法的にグレーな部分があると感じており、トラブル防止のためにも早めに整理しておきたいと考えています。
専門の弁護士の先生からご意見をいただけると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。

SNSアカウントの運用代行や求人投稿の代筆などを請け負っているだけで、求職者はクライアントに直接応募してやり取りし、ご質問者様自身はその間に介入しないということであれば、職安法上の「募集情報等提供事業」にとどまり、「有料職業紹介」には該当しないと考えられます。
求職者の情報を収集する場合は「特定募集情報等提供事業」に該当して届出が必要になりますが、ご質問内容を見る限りそれにも該当しないと思われます。

SNSをほぼ貴社が運用し、そこを窓口として採用対象者をカウントするとしたら、「成果報酬(例:採用1名あたり10万円)を」という点から、面接などをしていなくとも「有料職業紹介」に該当する、あるいはそう見なされる可能性はあると思います。
有料職業紹介は職安法の適用があり届出制となっているので、無届で行えば罰則の同法の罰則(具体的には拘禁や罰金)の対象になる可能性はあります。
単純に採用活動ツールとしてのSNS運用サポート、運用代行サービスをサブスク的に行うならば職安法には引っかからないと考えます。
契約書の具体的内容は、ケースを詳しくお伺いしないと適切な回答はできませんので、掲示板での相談の範疇を超えると思います。具体的にはお近くの弁護士にご相談・ご依頼されることをおすすめします。