新橋駅(東京都)周辺で業務妨害罪・信用毀損罪に強い弁護士が47名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。刑事事件に関係する加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に板倉総合法律事務所の板倉 武志弁護士や後藤法律事務所の田口 雄一朗弁護士、ベクトル法律事務所の土肥 昇生弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『業務妨害罪・信用毀損罪のトラブルを勤務先から通いやすい新橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『業務妨害罪・信用毀損罪のトラブル解決の実績豊富な新橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で業務妨害罪・信用毀損罪を法律相談できる新橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご投稿の件、軽犯罪法に該当する可能性があります。 他に、具体的な事情によっては、建造物侵入罪、器物損害罪、威力業務妨害罪等に該当する可能性もあります。 一度、警察にご相談なされてみてもよろしいかもしれません(なお、犯罪の成否とは別に、民法上の不法行為に該当する可能性があり、清掃費等の生じた損害の賠償を対象者に求めることはできるかもしれません)。 【参考】軽犯罪法 第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 二十六 街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者
この質問の詳細を見る私文書偽造とは、①他人の印章、署名を使用し、または偽造した他人の印章・署名を使用して、②権利・義務・事実証明に関する文書や図画を③l行使の目的で④作成使用する行為を言います。抗原キットの陽性画像は②の事実証明に関する図画に該当すると思いますが、そもそも質問者の氏名で送信していると思いますので、①の他人の署名を使用したことには該当せず、私文書偽造は成立しないと思います。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
この質問の別回答も見る>私のしたことは何か罪に該当してしまうのでしょうか? ご相談内容を拝見する限り、犯罪には当たりませんので、ご心配には及びません。 弁護士のアドバイスが必要かどうかは一般の方には分からない場合もありますので。
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