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>借地契約の残存期間は約25年となっている、借地契約自体が数十年前から継続している → ご投稿さんのご事案の場合、適用されるのはどの法律か(旧借地法か借地借家法か)、借地借家法が適用される場合だとして、一般定期借地権となっていないか(そもそも契約の更新がないことを前提とする契約か、借地借家法の更新に関する規定の適用のある契約か)等につき、まず、お父様が締結されている契約書の内容を確認の上、確かめてみる必要があるように思います。 その上で、契約書の内容や適用される法律等に基づき、今後の対応を検討なされるべきでしょう。 借地契約自体が数十年前から継続している等の事情からしますと、ご投稿さんのご事案は、借地契約が締結された時期によっては、借地借家法ではなく、旧借地法が適用されるご事案かもしれません。 ※借地借家法の施行日が平成4年8月1日の関係で、平成4年7月31日以前に締結された借地契約については、依然として旧借地法が適用されます。 なお、適用される法律が旧借地法、借地借家法のいずれであったとしても、家主側の更新拒絶には正当事由が必要とされており、裁判実務上も容易には認められていません。 ただし、借地借家法が施行された平成4年8月1日以降に借地契約が締結されている場合、契約の更新がないことを前提とする一般定期借地権となっている可能性もあるので、契約内容の確認をしてみてください。 ※本来、借地借家法では、契約を更新しないことを内容とする特約は、借地人に不利な特約として無効とされます。 しかしながら、存続期間を50年以上とする借地契約を締結するに際し、3つの特約(①契約の更新なし、②建物の築造による期間の延長なし、③建物買取請求をしない)を付ける、一般定期借地権を設定するこが認められています(借地借家法22条)。 【参考】借地借家法 第22条(一般定期借地権) 存続期間を50年以上として借地権を設定する場合においては、第9条及び第16条の規定にかかわらず、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。次条第1項において同じ。)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第13条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
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