新橋駅(東京都)周辺で住宅ローンの債務整理に強い弁護士が52名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。借金・債務整理に関係する消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にアース法律事務所の河東 宗文弁護士やRJB法律事務所の岡野 翔太弁護士、弁護士法人浅野総合法律事務所の浅野 英之弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『住宅ローンの債務整理のトラブルを勤務先から通いやすい新橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『住宅ローンの債務整理のトラブル解決の実績豊富な新橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で住宅ローンの債務整理を法律相談できる新橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
>今の家には住み続けたいのですが何か方法はないでしょうか? 他の銀行にローンの借換えをご相談なさってください。
この質問の別回答も見るローンの残額とマンションの価格(不動産業者にお願いすれば大体の価格を知ることができます)を比べ、ローンの価格の方が少なければ、売却代金からローン残額を支払うことでお父様の連帯保証債務もなくなります。 また、叔父さんが団体信用生命保険(住宅ローン返済中に契約者に万が一のことがあった場合に、住宅ローン残高がゼロになる保険)に加入していれば、お父様の連帯保証債務もなくなります。 さらに、お父様の相続について、相続放棄をすれば連帯保障債務も相続しません。ただし、相続放棄をする場合、お父様のプラス財産(預金、不動産など)も相続できなくなります。 そこで、以下について調べてみることが考えられます。 •ローンの残額を確認する •マンションの価格を不動産業者に簡易査定してもらう •叔父さんが団体信用生命保険に加入していなかったかを調べてみる その上で、お手もとの連帯保証に関する資料、お父様のプラス財産に関する資料等を持参の上、一度、お住まいの地域の弁護士に直接相談なさってみてはいかがでしょうか。
この質問の別回答も見る名義貸し料とおっしゃっているのは 万一相手が支払わない場合に請求を受けるかもしれないことの 対価である保証料のことになります。 保証人になる際に保証料の合意していない場合は 今後相手方が承諾しない限り請求することはできません。 離婚の際に、共同名義の自宅とローンについて どのような合意をしたのかわかりませんが 合意していないのであれば 財産分与で解決する問題となります。 合意していればその内容によることとなります。
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