父親の連帯保証人の件について

当方は息子です。
約30年以上前に父の弟(私の立ち位置だと叔父)によるマンションのローンの支払いの連帯保証人に父はなってしまいました。
それが最近になって伯父が国指定難病になった影響で生活保護を受けている状態になったせいで残りのローンの支払いが父が支払う事になってしまいました。(督促みたいなものが来たのでそこで判断したとの事。)
父は現在少しずつではありますがそのローンの支払いを肩代わりをしている状態で
今後父が定年になって支払いが困難な事になっ際に私や母、兄などに支払いが来る事になるんじゃないかと心配です。
母は叔父に対しては縁を切りたいぐらい関わりたくない、あいつの借金の肩代わりなんて絶対嫌だ、支払いたくないと言っています。無論私も同意見です。
連帯保証人についての事をよく知りたいのと
支払いから逃れられないとの話はよく聞きますが母や私達に支払いから逃れるには良い方法はありますか?

父の財産はマンションのみ(名義は父)で
それ以外はありません。
連帯保証の支払い残高は約900〜1000万円ぐらい残ってます。
追加質問ですが
もし父の相続を放棄するとなるとこのマンションを手放す事になるのでしょうか?
母はマンションを絶対手放したくないと言っています。
名義を母にするのがいいのか、
その点を含めて更に返答の方よろしくお願いします。

ローンの残額とマンションの価格(不動産業者にお願いすれば大体の価格を知ることができます)を比べ、ローンの価格の方が少なければ、売却代金からローン残額を支払うことでお父様の連帯保証債務もなくなります。

また、叔父さんが団体信用生命保険(住宅ローン返済中に契約者に万が一のことがあった場合に、住宅ローン残高がゼロになる保険)に加入していれば、お父様の連帯保証債務もなくなります。

さらに、お父様の相続について、相続放棄をすれば連帯保障債務も相続しません。ただし、相続放棄をする場合、お父様のプラス財産(預金、不動産など)も相続できなくなります。

そこで、以下について調べてみることが考えられます。
•ローンの残額を確認する
•マンションの価格を不動産業者に簡易査定してもらう
•叔父さんが団体信用生命保険に加入していなかったかを調べてみる

その上で、お手もとの連帯保証に関する資料、お父様のプラス財産に関する資料等を持参の上、一度、お住まいの地域の弁護士に直接相談なさってみてはいかがでしょうか。

簡単にご説明すれば、連帯保証人というのはお金を借りた人本人(債務者)とほぼ同じ立場で全額の請求を受けます。

直ちに連帯保証人の配偶者や子供にも請求ができるわけではありませんが、今後お父様がお亡くなりになり相続が生じた際には、相続放棄しなければ借金についても相続します。
逃れる方法があるとすれば相続放棄です。もっとも、お父様のプラスの財産についても放棄することになります。

現在のマンションの価値次第でもありますが、売却してローンの返済に充てることはご検討いただいても良いように思います。