新橋駅(東京都)周辺で財産分与に強い弁護士が55名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に新橋ハンズ法律事務所の吉村 健一郎弁護士や後藤法律事務所の田口 雄一朗弁護士、高島総合法律事務所の理崎 智英弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『財産分与のトラブルを勤務先から通いやすい新橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『財産分与のトラブル解決の実績豊富な新橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で財産分与を法律相談できる新橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
いろいろなご事情があるかと存じますが、 夫側が協議離婚に応じないのであれば、離婚調停の申立て→調停不成立→離婚訴訟の提起というステップを踏み、離婚に向けた手続きを尽くすしかないと思われます。 別居して20年ということですので、婚姻関係の破綻は立証可能ではないかと思われます。 また、夫側から主張されることが想定される有責配偶者の抗弁ついても、長期の別居期間、お子さんが社会人となっていること等からすれば、以下の判例の要件を立証可能ではないかと思われます。 「有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦がその年齢及び同居期間と対比して相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によつて精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできない」(昭和62年9月2日最高裁判所大法廷判決)という有名な判例があります。 いずれにしましても、離婚訴訟も視野に入れた上で、一度、お住まいの地域等の法律事務所•弁護士に直接相談なされてみるのが望ましいように思います。
この質問の詳細を見る別に家を建てて暮らしたいという希望ですが、せめてまだ新しい家のローンを返却して新居を構えられるくらいのお金は得られるでしょうか? →こちらは立退料をいくら取得できるか、新居の値段次第ですので回答は難しいですが、住む場所によっては可能ではないでしょうか。 おそらく父に最初にお金が入り交渉する過程で確実に父ともめるのではと心配しています。また父はお金の管理ができないので、行政からのお金を全部ギャンブルに注ぎ込んでしまわないように第三者にお金の管理をお願いしたいのですが、それは可能なのでしょうか? →お伺いする限り、土地はお父上の所有と思われますので立退料の一部はお父上が取得することが想定されます。 まずは①行政側に事情を説明いただきお父上以外の方が立退料を受け取ることができるか相談いただき、難しいようであれば②ⅰお父上の財産を管理する業務を弁護士などの第三者に依頼する(任意後見契約の締結を想定していますが、文字通り契約となりますのでお父上の同意が必要です)かⅱ後見制度の利用(家庭裁判所へ、お父上に代わって財産を管理する第三者の選任を申し立てをするものです。申し立てはご家族でもできますが、選任されるかは、お父上の状態が後見人を付ける必要があるか裁判所が判断するかどうかによります。)
この質問の詳細を見る>自分の場合に当てはめて、具体的にどのようなアクションをしておけば特有財産であることを主張できるのか、ご教示ください。 結婚前に夫婦財産契約を締結することをお勧めします。
この質問の詳細を見る離婚調停を起こされるか、弁護士にご相談・ご依頼されて弁護士から連絡をしてもらう方法が考えられます。 弁護士に今後の方向性をご相談されるのがベターと考えます。
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