栃木県で強制執行・差押えに強い弁護士が18名見つかりました。さらに宇都宮市や栃木市、那須塩原市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。債権回収に関係する売掛金回収や債権回収代行、債権回収時効の延長・リセット等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人みずき 小山支部栃木小山法律事務所の野沢 大樹弁護士や弁護士法人高木光春法律事務所の尾畑 慧弁護士、弁護士法人栃のふたば法律事務所の小坂 誉弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『栃木県で土日や夜間に発生した強制執行・差押えのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『強制執行・差押えのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で強制執行・差押えを法律相談できる栃木県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
① ビルオーナー(貸主)へ家賃交渉をするときの良い方法・注意点があれば教えて下さい 【回答】 家賃交渉に応じるかどうかは貸主次第ですので,貸主の理解を得られるかどうかが非常に重要です。 したがって,自社の現状を具体的に説明するなどして,理解を得られるよう丁寧に対応するべきです。 また,貸主側からすれば,減額だけを抽象的に求められても,応じるべきかどうか判断ができないという可能性もあり得ます。 そこで,減額を求める金額,期間やその他の条件については,できる限り具体的な提案をして交渉するべきだと思います。 ② 資金繰りが厳しく、家賃をしばらく支払えなかったら差押えや強制退去などになりますか? 【回答】 滞納が続いたとしても,いきなり差押えなどになることはありません。 家賃の支払いや明渡しを求める内容の裁判が行われ,それを認容する判決が出てしまった後は,差押えなどになる可能性があります。 ③ 自社では家賃交渉がうまく行かないとき、弁護士の方に依頼することで交渉が進むことはありますか?弁護士の他に相談したほうが良い相手・窓口などもあれば教えていただきたいです 【回答】 ①で回答したとおり,弁護士に依頼しても,家賃交渉に応じるどうかは貸主次第です。 もっとも,弁護士であれば,依頼者の主張を整理して分かりやすく貸主へ伝えることができますし,交渉に対する真摯な姿勢を示すことができます。 また,交渉を弁護士に任せることで負担が軽減されるため,その分,自社の経営などに集中することも可能となります。 一方で,貸主によっては弁護士が介入することに抵抗を感じる可能性もあるため,注意が必要です。 国・自治体・日本政策金融公庫などが行っている融資や助成金を利用する手段もありますので,参考にしてください。
借りた事実、返済の約束があったことが分かれば、必ずしも書面でなくても証拠にはなり得ます。 問題は、勝訴したところで、相手に資力があるかどうか、ということでしょう。 判決が出ても、無い袖を振らせることは出来ないのです…
無職が何をしても許されるわけではないですが、 判決を取った後に財産調査(銀行等への照会、裁判所に呼び出しての財産開示手続きなど)をしても財産が何も出てこなければ、 実際の回収が困難であるのは事実です。 なので、実は相手方が銀行にお金を貯めこんでいたことなど判明すれば取れる可能性はありますが、 定職もなく色々な男性に援助してもらって渡り歩いているような相手だと、あまり可能性は高くない、 という意味では「お金は取れません」との案内になろうかとは思います。
結論として、公正証書によって養育費の支払い金額を約束した以上、後に請求されてしまえばその金額を支払わざるを得ない可能性が極めて高いです。 なお、養育費は、あくまでお子様の権利なので、相手方の不貞が原因の離婚だとしても、調停等の裁判手続きを経た場合、いくらか支払いようにとの結論になる可能性があります。 これは、親同士で養育費を請求しないとの約束があったとしても、子供からの請求という形で養育費を求められると、このような結論になる可能性があります。 (ただ、具体的な金額を決めるに際して、相手方が養育費不要と言ったことが事情として考慮される可能性はあります) 以上踏まえて、公正証書に記載する以上は、その金額の支払を求められる前提でご判断されるべきかと思われます。
その事情は免責不許可事由に該当します。ただ、前回と今回の破産原因の同一性、現在の生活状況などを考慮して裁量免責の判断がなされる可能性はあります。 元妻との交渉が難しい場合には、破産も検討なさるとよいでしょう。なお、住所変更は元妻に伝える事柄であり、公証役場に伝える事柄ではありません。
内容からすると、自己負担で弁護士費用を支払うとなると、費用倒れが見込まれます。 他方、ご自身や親族といった方が偶発的な事件を補償の対象とする弁護士費用保険に加入している場合、本件で適用できる可能性があり、そのような保険があれば活用を検討すべき事案といえます。
示談金の回収は給与からに限られません、相手方の銀行口座等を調べることができれば、そこから回収することもできます。 現住所については弁護士にご依頼いただければ調査可能です。 職場については基本的には財産開示手続き(裁判所に相手方を呼び出して財産状況を陳述させる手続き)を利用することになるでしょう。 相手方に財産がそもそもない場合や就業していない場合には示談金の回収はできません。 公正証書を用意して、お近くの法律事務所に直接ご相談されてみてください。
①投稿内容によっては名誉毀損罪やプライバシー権侵害に当たる可能性があります。 ②いくら借りたのか、利息の約束はどうだったのか、なぜ追加請求されているのかなどの事情が必要です。 ③投稿の点も併せて、お近くの法律事務所に直接ご相談されてください。追加請求に応じる必要があるケースではないように思います。具体的な事情を元に、弁護士から見解を聞いてください。
過去の事例は調べていませんが、ある程度の金額を支払うよう、裁判所が決定することが多いと思います。
・ 保証人を辞めることはできないんでしょうか。 → いったん保証契約が成立しているため、保証人をやめることはできません。 ・ 分割払いになると審査など必要でしょうか? 審査が通らなかったら一括払いになるのでしょうか? → 審査という正式なものというより、分割払いの申し出を認めるかどうかという、保証会社の判断がされることになります。 分割払いを認めないという判断の場合は、原則通り、一括払いの請求がされることになります。 家主から元夫に対して、退去明渡しの請求をしてもらう必要があると思われます。