長崎県の借金・浪費癖による離婚問題に強い弁護士

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長崎県の表示中の弁護士が回答した借金・浪費癖による離婚問題に関する法律Q&A

  • 弁護士の必要性があるのか。
    • #離婚協議
    • #借金・浪費癖
    • #離婚書類作成
    佐野 竜之
    佐野 竜之 弁護士

    現在のところ、両方で弁護士を立てる必要はないと思います。 貸したお金について、「もらったものなので返す必要はない」など返済する義務について争う場合などは、弁護士に相談したり、依頼する必要があると思います。 また、喧嘩になって、話し合いが全くできないといった場合も、弁護士に依頼した方がいいこともあります。 弁護士に依頼すると費用がかかるので、弁護士費用を払うくらいなら返済に充ててもらった方がお互いにとって良いといと思います。 全部で返済するべき金額はいくらか、それをどのように払うか(一括払いか、分割払いか、いついくらい支払うか)を決めて、できれば書面にして、あとは決めた通りに支払いをしてもらえばいいので、会えば喧嘩になるというならメールでやりとするなどすればいいと思います。 領収証については、現金で払うなら、現金と交換で渡すことになります。 通常は、銀行振り込みとして、銀行振り込みなら記録が残るので領収証はなしとすることも多いです。領収証が欲しいというのであれば、振込確認後に領収証を郵送することになると思います。

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