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①②結婚当初から別居していた場合、それを前提に婚姻生活を開始したことになりますから、別居のみで破綻や減額として評価されるのは難しいと考えられます。 つまり、「もともと、そういう形の婚姻生活として始まったのだから、別居自体は、婚姻が破綻しているとか、夫婦関係が悪いという評価に繋がらない」可能性があるということです。 ③ 影響しないと思います。不貞発覚後、すぐに今後の方針を決断ができず、気持ちが変わることは当然だからです。 ④ 完全別家計・別居で、相互に資産形成への寄与がない場合、財産分与が認められない可能性はあります。 ただし、婚姻における資産形成への寄与は、かなり広く評価される(家事・育児なども含まれる)ため、婚姻共同生活の態様によっては、別家計・別居であっても、財産分与が認められる可能性があります。 ⑤ 両立します。財産形成のみが婚姻関係の要素ではないため、「資産形成への寄与はないが、夫婦関係は破綻していない。」という評価はあり得ます。 ⑥ 離婚する場合、不貞をした有責配偶者であっても、財産分与の対象となる財産があれば、財産分与は請求できます。
この質問の別回答も見るかもめ様 再婚により扶養家族が増えた場合の養育費は計算を要します。 再婚相手の収入、再婚相手との子の人数・年齢、元配偶者の年収、元配偶者との子の人数・年齢などを把握したうえで、法律事務所へ相談にいかれることを良いと思います。
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