宮城県で離婚の手続き書類・内容証明作成に強い弁護士が92名見つかりました。さらに仙台市青葉区や仙台市泉区、仙台市宮城野区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人リーガルプロフェッションの奥山 梢弁護士や大町法律事務所の小田嶋 章宏弁護士、弁護士法人法律事務所せんだいの町屋 和憲弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『宮城県で土日や夜間に発生した離婚の手続き書類・内容証明作成のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚の手続き書類・内容証明作成のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚の手続き書類・内容証明作成を法律相談できる宮城県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
無視をすれば諦める、連絡がやむと考えて対応をしないようにしている可能性が考えられるかと思われます。 その場合、当事者同士で話をしても進展がない可能性が高いため、次のステップとして弁護士を代理人としてたて、相手に書面を送り、それでも無視をするようであれば慰謝料請求の訴訟を見据え準備をする必要も出てくるでしょう。
・相手の希望としては慰謝料を支払ってほしいと考えていること ・こちらとしては、故意・過失がないとして慰謝料の支払いはしたくないと考えていること と双方の主張が真っ向から対立しており、かつ ・相手がすでに弁護士に依頼済み ということからすると、水掛け論の交渉を続けるのではなく訴訟提起される可能性があります。 この掲示板は相手の弁護士も閲覧している可能性があり、何を回答すべきかは記載できませんが、実際に訴えられたら弁護士に相談された方がいいかと思います。 なお、その男性との結婚も考えていたのに独身であるとだまされて交際を続けていた場合には、貞操権侵害として、その男性に対して慰謝料請求できる余地もあろうかと思います。
>⇨お相手は結婚8年目で未成熟児が2人です >もし相手夫婦が離婚に至った場合、妻にいくらの慰謝料となる可能性がありますか? 単純比較とはなりますが、双方が同じような家族状況ということになりますので、双方とも離婚となれば、同額程度の慰謝料ということになると思われます。なお、双方とも離婚せずに夫婦間の経済的同一性を維持したままの示談となる場合は、いわゆる相殺によってゼロ和解ということになってしまう可能性もあるケースだと思われます。
>自分の場合に当てはめて、具体的にどのようなアクションをしておけば特有財産であることを主張できるのか、ご教示ください。 結婚前に夫婦財産契約を締結することをお勧めします。
合意書は三者間の契約ですので、相談者さんも合意して初めて成立します。 相談者さんにとってA氏の署名捺印の真正の担保を取ることが最優先の事項であり、その為であれば合意が不成立になっても構わない程の譲れない一線なのか、あるいは合意成立が最優先であり、A氏の署名捺印の真正の担保の優先度はそれに劣るのか優先順位を検討され、その上で相手方と交渉されることをお勧めします。 これで回答を終わらせていただきます。
相手方の考え次第なので何とも言えないところはありますが、接触禁止条項違反の違約金が300万円というのは高額の部類に属すると思われ、訴訟提起さえすれば必ず獲得できるともいいにくいので、相手方弁護士としては減額してでも示談で解決した方が得策だと考えているかもしれません。
ご記載の事情を踏まえますと、内縁関係にあるとまでは言いにくいように考えられます。ただ、【互いの親には会っています】というご事情の背景の他、相手方の発言等の関連証拠次第では婚約が成立していると評価できる可能性もあり、その場合は慰謝料請求が認められ得ることになります。 弁護士に個別に相談をして今後の方針等を検討した方がよいように思われます。
>違約金振込み後、また夫と接触していた場合どのように対処すればよいのでしょう?再度証拠を集め2度めの違約金請求をするのでしょうか?新たな不倫発覚として、証拠を集め慰謝料請求するのでしょうか? → いずれの方法もあり得るかと思います。 示談書に基づく請求は、示談契約(合意)に基づく請求となります。示談書の条項に再度抵触しているのであれば、新たな合意違反として再度の違約金請求をすることも可能かと思います。その場合、示談書で定められた違約金の金額の請求となるものと思われます。 他方、あなたの夫とその不倫相手との新たな不貞行為を裏付ける証拠があるのであれば、新たな不貞行為により、あなたの婚姻共同生活の平穏という法的利益が新たに侵害されたものとして、不法行為に基づく損害賠償請求(新たな慰謝料請求)も可能と思われます。この場合、示談書に基づく請求ではないので、あなたの法的利益の侵害度合いに応じた損害額の賠償請求をすることが考えられます(示談書の違約金よりも高い金額の損害賠償請求をすることが可能な場合もあるかもしれません)。 より詳しくは、お手もとの示談書を持参の上、お住まいの地域の弁護士に面談形式で相談してみることもご検討下さい。
まず、相手から返送されてきたゆうパック一式(相手の手紙も含)を持参して警察に相談しておくことが考えられます。 その上で、今後、相手がつきまといや連絡•接触をしてくるようであれば、再度、警察に相談できる体制を整えておきましょう。 今後、相手方が返金をしつこく求めてくるような場合には、お住まいの地域の弁護士に相談•依頼する等して、あなたへ直接連絡をしないよう通知してもらうことも考えられます。 いずれにしても、何かあったら直ぐに直接相談できるよう、お住まいの地域の警察や弁護士への相談体制を整えておくことが望ましいでしょう。
その問題のアイコンを拝見したわけではないので責任持った回答ができる立場ではありませんが、一般論から申し上げてそのアイコンに写っている居宅の様子から相手方の住所が特定されるということがないのであれば、変更をしなければならない訳ではないと思います。 訴えてくるとしても、問題のアイコンをあなたが使用し続けていることによる精神的苦痛を慰謝して欲しいというものでしょうから、相手にとっても労力の割に得るものは少ない裁判になります。訴訟が提起されることは想定しにくいと思います。