山口県で再犯・前科あり加害者側に強い弁護士が23名見つかりました。さらに山口市や下関市、岩国市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。刑事事件に関係する加害者・逮捕された側や少年犯罪・逮捕された未成年側、再犯・前科あり加害者側等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人ラグーンの湊 奈都美弁護士や県庁西門口法律事務所の中山 修司弁護士、弁護士法人ONE 下関オフィスの津田 清彦弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『山口県で土日や夜間に発生した再犯・前科あり加害者側のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『再犯・前科あり加害者側のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で再犯・前科あり加害者側を法律相談できる山口県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
執行猶予中は、3条2号の欠格事由があることになりますが 社会福祉士及び介護福祉士法 (欠格事由) 第三条 二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 行政処分として登録取消の行政処分を受けるまでは資格があることになります。 しかし、執行猶予中とバレると、登録取消の行政処分になることがある そういう微妙な地位になるので、執行猶予中は、資格を名乗らない方がいいことになります。
ご質問に回答いたします。 そうとは限りません。 その行為の具体的内容や時期にもよります。 ですので、不起訴処分の可能性もありますし、再び略式罰金、裁判になって執行猶予、実刑(執行猶予がつかない)の可能性もあります。 不安があるのであれば、 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
同じような内容の質問を何度も見かけるのですが、詳細を何も記載せずに可能性が高いか低いかという質問をしたとしても有効な回答は得られません。
不起訴になるかどうかは具体的な事案の内容によりますが、略式前科があっても被害弁償がなされている詐欺の事案で不起訴になる可能性はあります。 逮捕・勾留された場合という前提であれば、勾留期間の10日間ないし20日間で被害弁償を行う必要があります。起訴された場合も公判期日までに全額の被害弁償がなされれば執行猶予はつく可能性は十分にあります。 もちろん事案の内容、その他の情状により変わってきます。 具体的な事案を踏まえての助言が必要であれば、お近くの法律事務所で面談相談されることをお勧めします。
初犯でその金額で弁済済みということであれば、よほどほかに多数の余罪がない限りは執行猶予付き判決となる見込みが高いと思われます。