詐欺罪の起訴可能性と示談の影響について知りたい
詐欺罪での不起訴について。
脅迫罪で略式前科があるものが、
その後詐欺罪で逮捕された場合でも、被害弁償をし、示談をしたら不起訴になる可能性はあるのでしょうか?
脅迫罪の略式前科がある人間が詐欺罪で逮捕されたら、示談をしても不起訴になる可能性は低いですか?
行為態様、被害額、動機、前科前歴の内容、周辺環境等の事件事実にも左右されますが、被害弁償の金額や示談契約の内容によっては、不起訴処分となる可能性もあります。
事件の詳細についての検討が必要になりますので、最寄りの法律事務所で相談いただくことも検討ください。
不起訴になるかどうかは具体的な事案の内容によりますが、略式前科があっても被害弁償がなされている詐欺の事案で不起訴になる可能性はあります。
逮捕・勾留された場合という前提であれば、勾留期間の10日間ないし20日間で被害弁償を行う必要があります。起訴された場合も公判期日までに全額の被害弁償がなされれば執行猶予はつく可能性は十分にあります。
もちろん事案の内容、その他の情状により変わってきます。
具体的な事案を踏まえての助言が必要であれば、お近くの法律事務所で面談相談されることをお勧めします。