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労働契約法第16条により、解雇には「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が求められます。そのため、職場での暴力の程度、飲み会での暴力の程度、特に飲み会の場合は職場での延長かどうか、完全プライバシーか、暴力の重大性、過去のハラスメント行為の有無、反省、事前の経緯、挑発の有無等総合的に判断した上で、相手方に弁明の機会など就業規則にのっとり手続保障をした上で、懲戒解雇の流れになるかと思います。ご参考にしてください。
この質問の詳細を見る現時点で解雇が撤回されたとされるのであれば、出社を拒否すると労働者側の債務不履行となり、最終的に解雇理由となってしまう可能性があります。 不当解雇における争いは、解雇が正当であると主張して出社を拒否する会社と解雇が不当であるとして出社したいのにできない労働者という構図です。 今回は会社側が解雇を撤回している以上、上記の構図ではなく、労働者側として求めるべき法的な利益がない状況であると考えられます。
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