大阪府で暴行・傷害罪に強い弁護士が363名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに大阪市北区や大阪市中央区、大阪市西区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。刑事事件に関係する加害者側や少年事件、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に春田法律事務所 大阪オフィスの藤田 悠太弁護士やベリーベスト法律事務所 豊中千里中央オフィスの佐野 瀬奈弁護士、弁護士法人茨木あさひ法律事務所の谷井 光弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪府で土日や夜間に発生した暴行・傷害罪のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『暴行・傷害罪のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で暴行・傷害罪を法律相談できる大阪府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
18歳は成年です(民法4条)。 よって未成年者誘拐等罪にはなりません。 法的に親に申告すべき義務はありません。
この質問の別回答も見る交際期間中も同居期間中もお互いが貸金や立替であると特に合意していなかったのであれば、後から返還請求はできないものと思われます。 支払い義務がない旨を返答してもなお脅しめいた請求をしてくるようであれば強要か恐喝で警察に相談するべきかと思います。 また、DV被害についてこちらから慰謝料請求が可能かと思います。 相手の請求を排除するためだけにしても、直接交渉は困難かと思いますので、代理人をつける方が安全かと思います。収入や資産面で厳しければ法テラスや近くの弁護士会の法律相談をご利用されてはいかがかと思います。
この質問の別回答も見る本件では、改めて被害届を出すことは可能な事案だと考えられますし、被害届を提出したあとは、被害者の方と加害者の方が接触することは基本的にはないので、警察の方に任せておけばよいと考えます。 もし、不安であれば、被害届の提出の際に、加害者の方とは絶対に接触したくないことを告げておけばよいと思います。 よろしくお願いいたします。
この質問の詳細を見る