やました ひろゆき
山下 博行弁護士
七福法律事務所
南森町駅
大阪府大阪市北区西天満3-7-15 HS西天満ビル5階
刑事事件の事例紹介 | 山下 博行弁護士 七福法律事務所
取扱事例1
- 万引き・窃盗罪
執行猶予中の窃盗について再度の執行猶予が認められた事例
依頼者:20代 男性
【相談前】
依頼者が女性から数万円の現金を盗んだという事案。交通事犯で執行猶予中のことであり、しかも同種の余罪が複数あり、再度の執行猶予を得るのは難しい状況であった。
【相談後】
起訴された事案だけでなく、同種余罪の女性被害者とすべて示談を行った。依頼者については、仕事・家族関係について環境調整を行い、ボランティアに参加してもらった。裁判所は全件での示談と依頼者の努力を認め、再度の執行猶予付き判決を言い渡した。
【コメント】
全ての事案で示談できたのは、運と依頼者家族の努力の賜(たまもの)でした。裁判官にも恵まれたと思います。
依頼者が女性から数万円の現金を盗んだという事案。交通事犯で執行猶予中のことであり、しかも同種の余罪が複数あり、再度の執行猶予を得るのは難しい状況であった。
【相談後】
起訴された事案だけでなく、同種余罪の女性被害者とすべて示談を行った。依頼者については、仕事・家族関係について環境調整を行い、ボランティアに参加してもらった。裁判所は全件での示談と依頼者の努力を認め、再度の執行猶予付き判決を言い渡した。
【コメント】
全ての事案で示談できたのは、運と依頼者家族の努力の賜(たまもの)でした。裁判官にも恵まれたと思います。
取扱事例2
- 大麻・覚醒剤
覚せい剤自己使用で3度目の執行猶予が認められた事例
依頼者:60代 男性
【相談前】
依頼者は、過去に覚せい剤の自己使用で2回、執行猶予を受けたことがあった。今度こそは実刑を免れるのは厳しい状況にあった。
【相談後】
依頼者の抱える特有の病気について、裁判所に理解してもらうように努めた。家族全員に協力してもらい、家族総出で被告人を支えることを宣誓してもらった。
【コメント】
検察官が「こんなもん、今度こそ実刑以外ありえないでしょ!?」と息巻いていた事案です。裁判官の「ただし、○年間その刑の執行を猶予する」との声を聞いたとき、本当にホッとしました。
判決後、検察官が控訴を検討するために、依頼者の通う病院に病名を確認する電話が入ったそうです。が、嘘はなかったので控訴はされずに終わりました。
依頼者は、過去に覚せい剤の自己使用で2回、執行猶予を受けたことがあった。今度こそは実刑を免れるのは厳しい状況にあった。
【相談後】
依頼者の抱える特有の病気について、裁判所に理解してもらうように努めた。家族全員に協力してもらい、家族総出で被告人を支えることを宣誓してもらった。
【コメント】
検察官が「こんなもん、今度こそ実刑以外ありえないでしょ!?」と息巻いていた事案です。裁判官の「ただし、○年間その刑の執行を猶予する」との声を聞いたとき、本当にホッとしました。
判決後、検察官が控訴を検討するために、依頼者の通う病院に病名を確認する電話が入ったそうです。が、嘘はなかったので控訴はされずに終わりました。
取扱事例3
- 詐欺・受け子・出し子
被害総額400万円を超える詐欺事案で、執行猶予が付された事案
依頼者: 30代 男性
【相談前】
依頼者は、共犯とともに、1年間以上も募金詐欺を行い、その被害額は400万円を超えていた。被害者は不特定多数のため、示談などはできない状態にあった。
財産犯において、被害額が100万円を超えていて、かつ、示談等がない場合、前科がなくても実刑となる可能性が高く、厳しい状況にあった。
【相談後】
依頼者には、積極的に反省文等を作成してもらったり、複雑な事案解明のための捜査協力をしてもらいました。
保釈を得て、稼働した給料で、赤十字に寄付をしてもらいました。被告人質問では、依頼者の人柄が出るように工夫しました。
【コメント】
依頼者の反省は深かったのですが、やっていることが悪質だったので、実刑を覚悟してもらい、判決言渡しの日には、収監のための荷物も用意してもらっていました。
それだけに、執行猶予がついたときの喜びもひとしおでした。
依頼者は、共犯とともに、1年間以上も募金詐欺を行い、その被害額は400万円を超えていた。被害者は不特定多数のため、示談などはできない状態にあった。
財産犯において、被害額が100万円を超えていて、かつ、示談等がない場合、前科がなくても実刑となる可能性が高く、厳しい状況にあった。
【相談後】
依頼者には、積極的に反省文等を作成してもらったり、複雑な事案解明のための捜査協力をしてもらいました。
保釈を得て、稼働した給料で、赤十字に寄付をしてもらいました。被告人質問では、依頼者の人柄が出るように工夫しました。
【コメント】
依頼者の反省は深かったのですが、やっていることが悪質だったので、実刑を覚悟してもらい、判決言渡しの日には、収監のための荷物も用意してもらっていました。
それだけに、執行猶予がついたときの喜びもひとしおでした。
取扱事例4
- 詐欺・受け子・出し子
全国各地のネット詐欺で、起訴猶予を獲得した事例
依頼者:20代 男性
【相談前】
依頼者は、独自の方法で他人のパスワードを不正に入手し、全国各地の被害者の電子マネーなどを使用した。
依頼者は、電子計算機使用詐欺罪・電磁的記録不正作出・同供用罪・ 不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反等に問われていた。
【相談後】
全国各地(3名)にいた被害者と示談交渉を行いました。
その結果、被害者全員との示談が成立し、3名中2名から嘆願書をもらうことができました。
【コメント】
当初は、検察官から「悪質なので・・・」と起訴猶予は難しい見込みを伝えれていましたが、示談が進むにつれて、態度が軟化し、起訴猶予となりました。
依頼者の性格が、実は非常に柔和だったということも良い結果につながったと思います。
依頼者は、独自の方法で他人のパスワードを不正に入手し、全国各地の被害者の電子マネーなどを使用した。
依頼者は、電子計算機使用詐欺罪・電磁的記録不正作出・同供用罪・ 不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反等に問われていた。
【相談後】
全国各地(3名)にいた被害者と示談交渉を行いました。
その結果、被害者全員との示談が成立し、3名中2名から嘆願書をもらうことができました。
【コメント】
当初は、検察官から「悪質なので・・・」と起訴猶予は難しい見込みを伝えれていましたが、示談が進むにつれて、態度が軟化し、起訴猶予となりました。
依頼者の性格が、実は非常に柔和だったということも良い結果につながったと思います。
取扱事例5
- 万引き・窃盗罪
複数回の万引き事案で起訴猶予を獲得した事例
依頼者:40代 女性
【相談前】
依頼者は、買い物依存症の傾向のある女性。
同一店舗に対して複数回の万引きを行い、店とトラブルになっており、示談は厳しい状況にあった。
【相談後】
店舗側には、依頼者が反省の念から、弁護士を雇い、被害弁済を申し入れている旨を申し入れました。
その結果、示談を成立させることができました。
【コメント】
初犯だったこともあり、反店とのトラブルを全て解決しているという点も評価され、起訴猶予となりました。
依頼者は、買い物依存症の傾向のある女性。
同一店舗に対して複数回の万引きを行い、店とトラブルになっており、示談は厳しい状況にあった。
【相談後】
店舗側には、依頼者が反省の念から、弁護士を雇い、被害弁済を申し入れている旨を申し入れました。
その結果、示談を成立させることができました。
【コメント】
初犯だったこともあり、反店とのトラブルを全て解決しているという点も評価され、起訴猶予となりました。
取扱事例6
- 加害者
業務上横領の被害届の提出を事前に防止できた事案(法テラス利用事案)
依頼者:30代 女性
【相談前】
依頼者は、勤め先での売上を操作し、1年間以上にわたって横領を繰り返してきた。
退職後に犯行が発覚し、勤め先から警察に被害届を提出すると追及されていた。
【相談後】
依頼者は、貧困であったため、法テラスを利用し、示談交渉に入りました。
反抗に至る経緯について、元勤め先に理解を求め、示談をとりつけることができた。
【コメント】
やってしまたことでも、事後に誠意を尽くせば、何とかなるということを感じた事案でした。
依頼者は、勤め先での売上を操作し、1年間以上にわたって横領を繰り返してきた。
退職後に犯行が発覚し、勤め先から警察に被害届を提出すると追及されていた。
【相談後】
依頼者は、貧困であったため、法テラスを利用し、示談交渉に入りました。
反抗に至る経緯について、元勤め先に理解を求め、示談をとりつけることができた。
【コメント】
やってしまたことでも、事後に誠意を尽くせば、何とかなるということを感じた事案でした。
取扱事例7
- 大麻・覚醒剤
刑務所出所後から6年目の覚せい剤使用で執行猶予を獲得できた事案
依頼者:30代 男性
【相談前】
相談者は覚せい剤使用罪で服役し、出所してから6年目にまた覚せい剤を使用してしまった。
周囲の人間の働きかけで、自首したが、最初に就いた弁護人からは「刑務所に入るしかないでしょう」と断言され、途方に暮れていた。
【相談後】
執行猶予がつくかどうかはさておき、実刑でも軽くするための努力は何ら変わらないので、精神科に通院してもらったり、違法薬物依存症者の自助グループに通ってもらいました。
依頼者本人は本当に努力し、通院・通所を繰り返しました。
その内容と反省内容を裁判で立証した結果、幸運にも全部執行猶予の判決が言い渡されました。
【コメント】
私も正直、当初は「良くて一部執行猶予が限界」と考えていました。
しかし担当した裁判官が本人の反省を本当に素晴らしく酌んで頂いたと思います。
相談者は覚せい剤使用罪で服役し、出所してから6年目にまた覚せい剤を使用してしまった。
周囲の人間の働きかけで、自首したが、最初に就いた弁護人からは「刑務所に入るしかないでしょう」と断言され、途方に暮れていた。
【相談後】
執行猶予がつくかどうかはさておき、実刑でも軽くするための努力は何ら変わらないので、精神科に通院してもらったり、違法薬物依存症者の自助グループに通ってもらいました。
依頼者本人は本当に努力し、通院・通所を繰り返しました。
その内容と反省内容を裁判で立証した結果、幸運にも全部執行猶予の判決が言い渡されました。
【コメント】
私も正直、当初は「良くて一部執行猶予が限界」と考えていました。
しかし担当した裁判官が本人の反省を本当に素晴らしく酌んで頂いたと思います。
取扱事例8
- 殺人・殺人未遂
殺人既遂事件で執行猶予判決が言い渡された事案
依頼者: 80代以上 女性
【相談前】
依頼者は80代女性であり、認知症だった夫を、介護疲れから殺めてしまった。
【相談後】
裁判所に精神鑑定を申し立て、鑑定医に依頼者の犯行時の精神状態を鑑定してもらいました。
その結果、傍から見る以上に依頼者が精神的に追い込まれていたことが判明しました。
裁判官・裁判員は本件には汲むべき事情があり、実刑は酷である・社会内で反省の日々を送るべきとして、執行猶予付判決を言い渡しました。
【コメント】
いわゆる介護殺人でも、量刑には相当な幅があり、決して必ず執行猶予付判決になるというわけではありませんので、これを読んでいる方はくれぐれも注意してください。
むしろ、人を殺めてしまった以上、原則的には実刑になると考えるべきです。
ただ、永年仲が良かった夫婦間の介護殺人などは、それなりの辛い状況が必ずあったはずで、そこに如何に焦点を当てるかにより判決内容が異なってくると思われます。
依頼者は80代女性であり、認知症だった夫を、介護疲れから殺めてしまった。
【相談後】
裁判所に精神鑑定を申し立て、鑑定医に依頼者の犯行時の精神状態を鑑定してもらいました。
その結果、傍から見る以上に依頼者が精神的に追い込まれていたことが判明しました。
裁判官・裁判員は本件には汲むべき事情があり、実刑は酷である・社会内で反省の日々を送るべきとして、執行猶予付判決を言い渡しました。
【コメント】
いわゆる介護殺人でも、量刑には相当な幅があり、決して必ず執行猶予付判決になるというわけではありませんので、これを読んでいる方はくれぐれも注意してください。
むしろ、人を殺めてしまった以上、原則的には実刑になると考えるべきです。
ただ、永年仲が良かった夫婦間の介護殺人などは、それなりの辛い状況が必ずあったはずで、そこに如何に焦点を当てるかにより判決内容が異なってくると思われます。
取扱事例9
- 暴行・傷害罪
検察官が勾留請求したが、弁護人の申し入れにより、裁判官が勾留をしなかった事例(勾留却下の事例)
【相談前】
①意図的にタバコの火を押し付けたという傷害の案件で、女性から被害届が出され、被疑者男性は逮捕されていたが、犯行を否認していた。
②知人に対する傷害の案件で、逮捕された被疑者は犯行を認めていた。
③建造物侵入の案件で、逮捕された被疑者は犯行を認めていた。
【相談後】
いずれも、検察官が勾留請求したが、裁判所は勾留を却下した。
つまり①〜③の事案とも、逮捕され48時間〜72時間は警察に留置されたが、10日間や20日間の勾留には至らずに、早期に在宅捜査に切り替わった。
【コメント】
一昔前は、検察官の勾留請求≒裁判官の勾留決定を意味しましたが、ここ数年では裁判官が「罪証隠滅を疑う相当な理由」「逃亡を疑う相当な理由」「勾留の必要性」を具体的に検討し、「逮捕は認めたものの、勾留まではしない」という判断を行うことが増えてきました(ただし、それでも勾留請求の認容率は90%を超えており、却下されるのは数パーセントです)。
犯罪の内容が比較的軽目で、安定した職業に就いている場合などに、その有利な点を弁護人がしっかりと裁判官に伝えた場合などには、在宅捜査に切り替わる場合が多いように思えます。
①意図的にタバコの火を押し付けたという傷害の案件で、女性から被害届が出され、被疑者男性は逮捕されていたが、犯行を否認していた。
②知人に対する傷害の案件で、逮捕された被疑者は犯行を認めていた。
③建造物侵入の案件で、逮捕された被疑者は犯行を認めていた。
【相談後】
いずれも、検察官が勾留請求したが、裁判所は勾留を却下した。
つまり①〜③の事案とも、逮捕され48時間〜72時間は警察に留置されたが、10日間や20日間の勾留には至らずに、早期に在宅捜査に切り替わった。
【コメント】
一昔前は、検察官の勾留請求≒裁判官の勾留決定を意味しましたが、ここ数年では裁判官が「罪証隠滅を疑う相当な理由」「逃亡を疑う相当な理由」「勾留の必要性」を具体的に検討し、「逮捕は認めたものの、勾留まではしない」という判断を行うことが増えてきました(ただし、それでも勾留請求の認容率は90%を超えており、却下されるのは数パーセントです)。
犯罪の内容が比較的軽目で、安定した職業に就いている場合などに、その有利な点を弁護人がしっかりと裁判官に伝えた場合などには、在宅捜査に切り替わる場合が多いように思えます。
取扱事例10
- 大麻・覚醒剤
執行猶予明け2年余りで大麻を所持をしてしまったが、執行猶予が付された事例
依頼者:20代 男性
【相談前】
相談者は大麻関連の事件で執行猶予判決を受け、執行猶予期間が満了した。
しかし相談者は、その2年後、また大麻を所持していたところ、警察に発覚してしまった。
【相談後】
この案件は、裁判になる前に相談を受けていた。
裁判になるまでの間に、相談者と弁護人はメールによる文通などを行い、反省を深める活動を行った。
【コメント】
前科関係からすると、執行猶予が付くとはなかなか思えなかった事案だったので(言い渡し前に10分間の休廷を命ぜられたので、なおさら緊張感は高まりました)、この裁判で執行猶予が言い渡された時は、本当に嬉しかったです。
相談者は大麻関連の事件で執行猶予判決を受け、執行猶予期間が満了した。
しかし相談者は、その2年後、また大麻を所持していたところ、警察に発覚してしまった。
【相談後】
この案件は、裁判になる前に相談を受けていた。
裁判になるまでの間に、相談者と弁護人はメールによる文通などを行い、反省を深める活動を行った。
【コメント】
前科関係からすると、執行猶予が付くとはなかなか思えなかった事案だったので(言い渡し前に10分間の休廷を命ぜられたので、なおさら緊張感は高まりました)、この裁判で執行猶予が言い渡された時は、本当に嬉しかったです。