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・まず、①制作業務委託契約の締結(業務内容、報酬)、②契約に基づく制作業務の履行があれば、報酬請求権自体は成り立ちます。 (こちらは発注書があるのですかね?書類がなければ、メッセージのやり取りから立証ができるか(特に金額ですかね)、ということになります。) ・これに対して、相手方は、 A)制作業務委託契約における報酬支払条件の合意(補助金下りれば支払うよ) B)補助金申請補助業務委託契約の債務不履行に基づく損害賠償請求との相殺(きちんとアドバイスしてくれていれば補助金もらえただろ) C)制作業務委託契約の錯誤取消(補助金下りるならということで契約したのに話が違う) などと反論(主張立証)する構造になりそうです。 これらが立証できるかという局面では、契約書が無いことや「言った言ってない」の問題はこちらに有利に働きそうです。 ・こちらに責任がないと言えるかは、補助金申請補助業務委託契約の具体的内容次第で、それは証拠の評価の問題なので、恐れ入りますが、意見できません。 ただ、申請要件の確認は一義的には相手方の責任だ(無償、申請名義は相手方、要件を外部者が網羅的に確認して保証することなど不可能)という主張も説得力があると考えますので、 あくまで全額の支払を求める、というスタンスでよいのかなという所見です。
この質問の詳細を見る被害内容及び被害金額について証明をする必要がありますが,お姉さまの行為は不法行為に該当すると考えられますので,損害賠償請求が可能と考えられます。 なお,窃盗罪につきましては「親族間の犯罪に関する特例」(刑法244条1項)により刑罰が免除されるため,刑事上の処罰を求めることはできません。 ご相談者様のケースの場合,家族間での約束を書面に残し,以後,同様のことがあった場合に,損害賠償請求をしやすくするための措置をとることをお勧めいたします。
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